国籍条項(こくせきじょうこう、Nationality Clause)とは、国籍についての条項。特に組織に加入できる条件に国籍を挙げる条項を差す場合が多い。国籍条項とは、公権力の行使または、国家意思の形成への参画に携わる公務員の任用資格の一つとして日本国籍を必要とする条項のことをいうことが一般的になっているが、実際には一部の例外を除き公務員任用については実定法上の条項はないため、公務員任用に関する限り「運用による制限」のことを指すといえる。以下の役職では法律で明白に国籍条項が規定されている。外務公務員の国籍条項は日本の対外的な主権を代表する権限を有することに鑑みている。1996年9月30日以前は配偶者が日本国籍を有さない場合又は外国の国籍を有する場合についても外務公務員の欠格事由となっていた(政令では、婚姻の日から1年又は2年を経過するまでに配偶者が外国国籍を離脱して日本国籍を取得する猶予期間が存在した)。一部の公務員を除き、一般の公務員については法律上は日本国籍を就任要件として明記していない。そのため、法律上は一部の公務員以外の公務員の任用において外国国籍を持つ人間を起用することが可能である。しかし、1953年3月25日に「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」とする内閣法制局の見解(「当然の法理」)が示された。これにより、国家公務員・地方公務員ともに、定型的な職務に従事する一部の官職を除き、日本国籍を必要とすることが原則となった。以下は公務員の国籍条項に関連する法律や規則である。以下のことについて国籍条項が規定されている。生活保護法については1946年(昭和21年)制定時は国籍条項はなかったが、1950年(昭和25年)の改正で国籍条項が規定された。そのため、本来生活保護の支給対象は日本国民と限定され外国人は該当しない。しかし人道的見地から、1954年(昭和29年)5月8日に出された厚生省社会局長通知により、生活に困窮する外国人に対して当分の間、生活保護法を準用して保護費を支給する方針となったが、権利としては認められないため、行政不服審査法による不服申立てをすることは法律で保障はされていない。1990年(平成2年)10月25日に、厚生省社会局保護課企画法令係長による口頭指示という形で、本件通知の対象となる外国人を永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者、認定難民に限定するようになった。ゴドウィン訴訟における1997年(平成9年)6月13日の最高裁判決や、中野宋訴訟における2001年(平成13年)9月25日の最高裁判決で、対象外の外国人の生活保護を支給しないことについては違法ではないとし、永住外国人生活保護訴訟では、2014年(平成26年)7月18日に最高裁は「外国人への生活保護は行政措置による事実上の保護対象にとどまり、生活保護法の受給権はない」と判断を下している。かつて1981年12月31日まで以下について国籍条項が規定されていた。しかし、難民条約締結を受けた法改正により、1982年1月1日以降は国籍条項は撤廃された。
出典:wikipedia
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