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ダフ屋

ダフ屋(ダフや)とは、いわゆる転売屋の一種で、乗車券、入場券や観覧券など(以下「チケット類」)を転売目的で入手し、チケット類を買えなかった人や買いたい人に売りさばく者、または業者のこと。ダフ屋がチケット類を不正に売りさばいたり、売りさばこうとする行為を、ダフ屋行為という。「だふ」という言葉は、チケット類を意味する「ふだ(札)」を逆にした倒語である。2009年時点で47都道府県中40都道府県の迷惑防止条例でダフ屋行為は禁止されており、次の2つの行為のいずれかを行うとダフ屋行為として刑事罰の対象となる(未遂も処罰される)。またダフ屋行為を処罰する条例を制定していないのは7県である。ただしそのような地方においても物価統制令を根拠に取り締まりを行っている場合がある(後述)また販売形態によっては特定商取引法に抵触する場合もある。ダフ屋行為が禁じられたのは、戦後の食糧難の時代において、配給券の買い占め行為が存在し、放置しておいてはそれによる餓死者が出る恐れがあったため、時代の要請として緊急に取り締まる必要があったことが契機である。また、東京都で最初に迷惑防止条例が制定されダフ屋行為規制が盛り込まれた1962年当時は暴力団の資金源を絶つ目的の他、ダフ屋によるつきまといや押売りなどの愚連隊による不良行為が問題となっており、その排除が大きな目的の一つに挙げられていた。かつてはダフ屋は暴力団の関係者が多いとされたが、インターネットの普及により一般人がチケット類を大量に購入してインターネットオークション(後述)で高額で売りさばく例が増加している。暴力団の関係者ではない一般人のダフ屋を指して「シロダフ」(「素人(シロウト)のダフ屋」という言葉から。)とも呼ばれる。物価統制令第9条の2および第10条では、「不当に高価な」または「暴利となるべき」価格によって売買の契約をし、又は売買により金銭を受領する事を禁じており、違反すると同法第34条により「10年以下の懲役または500万円以下の罰金」に処されることとなっている。迷惑防止条例等と異なり、客体の限定すらなく、一見すると資本主義、自由主義経済に矛盾する規定とも受け取られかねないが、昭和32年(1957年)の事件において「ダフ屋」と名指しして処断した最高裁判例が存在する。(昭和36年2月21日最高裁判所第三小法廷判決、物価統制令違反事件、事件番号昭和32(あ)1039)物価統制令では売買の買い方も処罰の対象となる。1997年時点でダフ屋行為を処罰する条例がなかった京都府において物価統制令の適用による取り締まり事例が存在する。古物営業法の対象は、チケット類を含む古物全般であるが、そもそもダフ屋が古物営業許可を取得せずに大量、反復継続してチケット類を転売買していたところ、古物営業法違反で逮捕された事例がある。(チケット類を含む証票券類も、古物営業法の古物の対象である)ダフ屋にとって仕入れ対象のチケット類は「イベントの恩恵を受けられる人の数に上限が存在する」という性格がある。そのため、通常の商品のように需要に対して供給が不足している場合に供給を増やすという対応が取りにくく、「供給不足・需要過剰」になりやすいという特徴がある。チケット類について「通常購入価格より高い値段でも買いたいという消費者が存在する」という状況下で「通常購入価格で購入して通常購入価格より高い値段で転売すれば利益が出る」という金銭的動機からダフ屋行為が行われる。人気チケット類をいち早く入手できる人を「チケットゲッター」と呼称することもある。ダフ屋の対象となるチケット類のイベントの例としては以下のものがあり、人気があればあるほど対象となりやすい。ダフ屋の場所としては主に以下の場所があげられる。インターネットオークションや、チケット転売サイト等において、チケット類を出品する場合は、転売目的や営業性、反復継続性によっては各種法令の適用により検挙、逮捕される事例がある。ネットオークションを利用したダフ屋行為の逮捕として、以下の例がある。インターネットオークションが「公衆の場」に該当するかどうかは定まった見解が存在しないため、迷惑防止条例の「転売目的でチケット類を公衆に対して発売する場所において購入すること」が適用されたものである。有料で販売されているチケット類に絡むダフ屋行為として取り締まられているが、整理券や予約券のように無料で受け取った場合は「不特定の人に転売する目的でチケット等の購入すること」の「チケット等の購入」に該当しないため「転売目的でチケット類を公衆に対して発売する場所において購入すること」で取り締まることができず、「公衆の場で、チケット類を他者に転売すること」に該当しない限りは取り締まりができないという問題がある。これ以降に同様の例は度々似たようなケースもみられるようになっている。このような状況に対して、警視庁幹部筋は「新しく法律を作る必要がある」としている。ただし、元々は無料券であっても金券ショップで購入して転売した場合は「転売目的でチケット類を公衆に対して発売する場所において購入すること」に該当して取り締まりの対象となる。元々は無料券だったダフ屋行為の逮捕としては以下の例がある。上記のようにダフ屋行為を違法行為として取締まることが資本主義の原則からして問題であるという意見もある。ダフ屋行為に対応するために、施設側が「チケットの転売を禁止する方針」を発表し、チケット購入に際して使用したクレジットカードなどで購入者と来場者が同じであることを確認するなどのダフ屋対策をしている例もある。さらには、顔認証システムを活用して、チケット購入者本人が来場しているかどうか確認することもある。2014年にももいろクローバーZが、エンタテインメントの入場管理において世界で初めて導入。NECの顔認証システム「NeoFace」を用いて、チケット購入時に顔写真を登録、会場入り口で顔認証しチケットを発券する。他のアーティストにも広がりつつあり、B’z、福山雅治、Mr.Children、BABYMETALが一部のコンサートなどに使っている。一方、2016年4月23日より開催の嵐の全国ツアーで実施されたのは、同年2〜3月に行われた渋谷すばるのソロライブツアー同様、複数のスタッフ目視による顔認証である。

出典:wikipedia

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