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高等文官試験

高等文官試験(こうとうぶんかんしけん)は、1894年から1948年まで実施された、高級官僚の採用試験である。1918年の高等試験令(大正7年勅令第7号)以後は「高等試験」が正式名称であるが、「高文(こうぶん)」や「高文試験」と省略されることも多い。なお、法令上の名称は「文官高等試験」である。メリット・システムを採用する他国における高級官僚採用試験の訳語として使用される場合もある(各国の状況については「官僚#官僚制度」を参照)。高等文官試験の原型は1887年制定の「文官試験試補及見習規則」(明治20年7月25日勅令第37号)である。当時は高等試験と普通試験の2本立てで、前者は奏任官、後者は判任官の登用を目的とした。1893年の文官任用令(明治26年10月31日勅令第183号)制定に伴う改革によって「文官高等試験」が施行され、1899年には同令改正(明治32年3月28日勅令第61号)によって勅任官の政治任用が廃止されたため、勅任官の多くも高等文官試験合格者が占めるようになった。試験に合格すれば、出自を問わず高級官僚に登用されるという画期的な試験であり、難度の高い試験であった。第二次世界大戦後の1948年に廃止されたが、その機能は事実上、人事院の実施する国家公務員総合職試験(国家公務員I種試験)に継承されている(キャリアも参照)。東京帝国大学出身者が多く及第したが、同大学出身の及第者は銀時計が配られたことから「銀時計組」とも呼ばれていた。高文試験に及第すると、文官(行政官)、外交官、領事官、判事、検事に登用される資格が与えられた。また、現在の各種国家資格の受験において、高文試験の及第者については、その受験資格が無条件に認められる・予備(一次)試験が免除されるなどの優遇措置が採られており、実質として大学卒業同等の学識を有する者とみなされている。ただし、高文試験が廃止されてからの年月を考慮すると、事実上この規定は空文化されたと言える。高文試験は、初期の頃は現在の司法試験に当たる試験と別個であったが、後に現在の司法試験の機能も兼ねるようになった。一方、狭義では行政官に登用する試験のみを「高文」「高等文官試験」と呼ぶことも多い。制度は時期により変遷するが、最末期は、高等学校高等科卒業生、大学予科修了者又は文部大臣の定むる所に依り、これと同等以上の学力を有すと認むる者(一定水準以上の旧制専門学校の卒業者など)は予備試験を免じられていたが、その外の者には予備試験が課せられていた。本試験は、司法科(現在の司法試験)、行政科(現在の国家公務員I種の試験区分「行政」「法律」「経済」および旧外交官試験に相当)の2つの試験区分があった。最末期には行政科に統合されたが、この2科に加え「外交科」も存在した。当時は、弁護士になるには本試験の司法科に及第せねばならなかった。予備試験は筆記のみで、科目は論文および外国語(英語、フランス語、ドイツ語のうち1種選択)で、受験資格は高等試験令第7条所定の者(おおむね中等学校卒業程度の者)で、予備試験合格者は以後予備試験を免除された。高等学校高等科卒業者、大学予科修了者および文部大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力を有すると認められた者も予備試験を免除される。本試験は筆記および口述とし、筆記試験合格者でなければ口述試験を受けることができない。1894年(明治27年) - 1947年(昭和22年)の高等文官行政科合格者数。1934年(昭和9年) - 1940年(昭和15年)の高等文官司法科合格者数。

出典:wikipedia

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