登録免許税(とうろくめんきょぜい)とは、登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課せられる国税で流通税である。 税率は他の諸税と異なり、千分率で規定されている。登録免許税法別表第一に、1号から159号まで列挙されている。主なものとして納税義務者は、登記等を受ける者である。売買による所有権移転登記の場合、売主と買主が連帯して納付する義務を負う。床面積50平方メートル以上で、個人が(法人は適用外)自己の居住用に取得して(売買又は競落のみで、贈与は対象外)1年以内に登記を受ける場合、軽減税率の特例が適用される。条件を満たす限り特例は何度でも適用される。登記等の申請時に、申請先に対して現金で納付するのが原則である。つまり申請時が納期限となる。税額が3万円以下の場合には印紙納付をすることができる。登録免許税法(総務省法令データ提供システム)
出典:wikipedia
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