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帰化

帰化(きか)は、ある国家の国籍を有しない外国人が、国籍の取得を申請して、ある国家がその外国人に対して新たに国籍を認めること。帰化とは、本人の希望により他国の国籍を取得しその国の国民となることをいう。日本の場合、古くとも大和朝廷という政権が成立した後に日本の住民となったことを指し、いわゆる弥生人の渡来はもちろん、天孫降臨が他国からの渡来または侵略であったとしても、大和朝廷成立前のことであるので帰化とは言わない。「帰化」という語句の本来の意味は、「君主の徳に教化・感化されて、そのもとに服して従うこと」(後漢書童恢伝)で、歴史学的な定義としては、以下のものがある。歴史学者平野邦雄によれば、『日本書紀』の用法において、「帰化」「来帰」「投下」「化来」はいずれもオノヅカラモウク、マウクと読み、概念に違いはない。また古事記では三例とも「参渡来」と記し、マイワタリツ、マウクと訓む。これに対して、「貢」「献」「上送」「貢献」「遣」はタテマツル、オクルとメス、モトムと読み、一般に朝鮮三国の王が、倭王に対して、救軍援助などの政治的な理由によって、物品や知識人や職人また他国の俘虜などを「贈与」したという意味で使用されている。つまり、「貢」「献」等の語が、当該王の政治的意思または命令強制によって他律的に贈与される意味であるのに対して、「帰化」は、同族集団の意思または勧誘などによって自律的に渡来(来倭)したことを指す語である。古代朝鮮の史書『三国史記』における用法は、「来投」「亡人」が多く、「投亡」「流入」「亡人」「走人」などと記されている。これらは戦乱または飢饉などによって緊急避難的な人々の流出、つまり他律的な移動を指す。日本史の用語としては、「帰化人」という呼び名が学会の主流であったが、第二次世界大戦後、戦前の皇国史観への反省と植民地統治の是非をめぐる政治的な論争を背景に、「帰化人」という語には、日本中心的な意味合いを含むなどとされから不適切な用語であるとされ、上田正昭らにより「渡来人」の呼称が提唱され、学界の主流となった。しかし、歴史家中野高行はこの問題に関して、古代史研究の上では帰化人という用語の使用については価値自由を要求している。さらに朴昔順や田中史生らはやはり厳密に区分されるべきとし、関晃や平野邦雄らは「渡来」には単に渡ってやって来たという語義しかなく、倭国王(大王)に帰属したという意味合いを持たないため、やはり「帰化」を用いた方が適切だとする見解もあり、学術研究上の議論は現在も続いている。今日の日本では「帰化」という用語は、法曹関係者間や法務省をはじめとする役所の手続きなどで、法律用語として使われる。メディアなどでは、日本以外の国籍取得に関しても「帰化」の単語が用いられる。なお、「帰化植物」「帰化動物」については「外来種」「移入種」の用語で表現することが、公的機関をも含めて多くなっている。また、本人の能動的な意思であることをより反映するものとして、「国籍取得」という表現も用いられている。法律で定められた条件を満たす場合は当然帰化できる立法例(アメリカ)と、定められた条件を満たす場合でもなお帰化の決定について行政機関に一定の裁量が認められる立法例(日本、イギリス)がある。日本での帰化申請手続きは弁護士、司法書士、行政書士が業として扱うことができる。帰化申請の報酬額は、申請者1名につき被雇用者最頻値25万円/平均値203,133円、会社役員・自営業者最頻値30万円/平均値254,287円となっている。なお、法務局への手数料はかからない。普通帰化とは、次の要件を満たす外国人に対して許可される帰化の通称である。婚姻等による日本人とのつながりがない外国人の場合などがこれに相当する。特別帰化(簡易帰化)とは、婚姻等により一定の要件(日本人とのつながり)を満たす外国人などに対して許可される帰化の通称である。広義では普通帰化に含まれる。具体的には、次のような緩和措置がある。大帰化とは、普通帰化や特別帰化の要件を満たさない(あるいは満たすが本人が積極的に帰化を申し出ない)が、日本に特別の功労のある外国人に対して国会の承認を得て行う帰化の通称である。国籍法第9条に規定があるが、現行の国籍法施行下(1950年7月1日以降)で認められた例はない。他の帰化のように本人の意思による自発的な帰化でなく、日本が国家として一方的に許可するものであるため、本来の国籍を離脱する義務は課されない。いわば「法的効力を持つ名誉市民権」である。提出するもの呈示するもの上記書類は例示列挙であり、実際には添付書類の少ない者でも副本を合わせて申請書類は1cm程度の厚さとなる。事業所得者の場合や世帯内で複数の帰化申請者が居る場合、親族状況の確定が簡単でない場合などは、申請書類はその厚さが4~5cmもある膨大なものとなる。帰化申請における添付書類は、国籍・所得の内容・出生地・家族の状況・住居の状態などによってひとりひとり個別に違い、取得のタイミングが大変重要である。また、国籍証明書などは帰化できることがある程度定まってから取らないと大変な事態となるので注意しなければならない。韓国では一定額の資産を有する外国人に限って帰化を認めることとしている。2016年2月28日までは資産3,000万ウォン(約319万円)以上を保有するものに限定している。2016年3月1日からは6,000万ウォン(約637万円)以上の資産を保有している者または1人当たり国民総所得を超える所得がある者に限定されることとなっている。 他の国籍を同時に有しない純然たる日本国籍保持者(日本人)が、自らの志望により外国の国籍を取得した場合(つまり帰化した場合)には、国籍法第11条第1項の規定により当該帰化と同時に自動的に日本国籍を喪失する。しかし、当該事実を日本国政府として自動的に把握する制度・機構がない(他国籍への帰化者には帰化完了時に日本の市町村へ届け出る義務はあるが、ドイツを除いて日本の当局と外国政府とが直接的に国籍情報を交換する制度はない)ため、本人からの届出がない場合は形式的には日本人としての戸籍はそのまま存置することとなる。このため、法律の建前上は日本国籍喪失状態であるにもかかわらず、(本来は無効である)当該戸籍謄本を用いて日本国旅券を取得したり住民登録するなどして、事実上多重国籍状態を継続する者もあるとされる。なお、同法第11条第1項の「日本国籍自動喪失」規定はあくまで「自らの志望によって」他国籍を取得した場合という限定条件が冠されており、つまりは手続を踏んで自ら他国へ帰化した場合に適用されるものであり、片親が外国人であるため自動的に二重国籍であったり(出生によるなど)、外国人との婚姻によりその配偶者の国籍が自動的に付与されたり(女性側に付与される場合が多い)、当該他国における貢献などが認められて、前述の「大帰化」に相当する措置(その国における国会決議や大統領指令など)により当該他国籍を一方的又は恩恵的に付与された場合には、日本国籍を自動的に失うことはないと解される。前節のような、単独の日本国籍者として出生・生育した後、自主的に他国へ帰化した者とは異なり、出生時点で合法的に多重国籍を有する状態になった者、または外国人との婚姻などにより、自動的に多重国籍を有する状態になった者については、少なくとも日本国側の見解では22歳になるまで(20歳になってから多重国籍者になった者については外国籍の取得から3年間)は、多重国籍の保持が認められている(日本側で容認していても、外国側のほうでより若年齢での国籍選択を求める例があり、絶対的に22歳まで全ての多重国籍を保持することが担保される訳ではない)。国籍法上の規定では、22歳までにいずれか一つの国籍を選択し、その旨を日本の市町村に届け出ることとなっているが、仮に「日本国籍を選択する」と宣言した場合でも、残る他国籍を離脱するのは義務でなくあくまで努力規定である(離脱成就時の届出は義務であるが、その前段階の離脱自体は義務でなく、またそもそも他国籍の離脱手続は内政干渉にあたるので、日本国政府が関与できる事項でない)ため、日本国籍選択の宣言をしながら、実際には他国籍をそのまま保持したり、日本を含む複数国のパスポートを取得し使い分けたりする者もあるとされる。そのため、出生時に日本国籍しか持たない者との差別が発生している。日本では、帰化により編成した戸籍(本籍)には、帰化の事実がそのまま記される。ただし、除籍簿(転籍前の本籍)に関しては戸籍法により150年間の保存が義務付けられ、転籍前の本籍も記載されているため、本人は転籍後150年まで帰化の証明が可能である。

出典:wikipedia

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