法人(ほうじん、、、)とは、自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいう。「人」とは、法律的には、権利義務の主体たる資格(権利能力)を認められた存在をいう。つまり法人とは、人ではない(それどころか生物ですらない)けれど法によって人っぽいものという事になった概念といえる。日本において、法人は、原則として、会社法、商業登記法、一般社団・財団法人法など法令の規定を順守した登記申請が法務局にて受理されることによって成立する。(法人法定主義、)。法人の成立や権利義務の変動に関して、司法書士がその登記申請業務を行うことができる。法人の人権享有主体性、権利能力、行為能力については各種の議論がある。法人を設立するための要件は、法人の種類によって細かく分かれているが、これは、国家がどの程度法人を監督するか、という法政策の問題である。すなわち、国家による監督が必要な活動であれば特許主義や許可主義を採用することになる(法人の活動が不適切な場合には法律を改廃したり、主務官庁が許可を取り消したりする)。逆に,国家が法人の設立にまったく干渉する必要はないと考えれば、自由設立主義を採用することになる(日本においてこれは認められていない)。日本法により設立される法人は原則として登記によって成立し、それ以降の権利変動において対抗要件や効力発生要件となる。司法書士が業務としてその登記申請や相談を行うことができる。(国家の干渉度が強い順に並べると、次のようになる。)法人は、大きく社団法人(広義)と財団法人(広義)の二つに分類される。伝統的な説明によれば、人の集合体(社団)に法人格が与えられたものが社団法人であり、財産の集合体(財団)に法人格が与えられたものが財団法人である。法人化によって人の集合体自体の権利能力が認められれば、その集合体の財産や取引を、個々の構成員の財産や取引から法的に分離することができる。社団法人は、こうしたことを可能にするための法技術である。通常、社団というためには一定の組織性が要求される(権利能力なき社団を参照)が、現実の社団法人の中には、一人会社(株主が一人だけの会社)のように社団性がないものも存在している。また「人」とは、権利義務の主体であると同時に、「物」ではない、つまり所有権をはじめとする物権の客体ではない存在でもあるから、物を含む財産が法人になれば、他者の権利に属さなくなる。財団法人は、こうしたことを可能にするための法技術であり、その財産は誰かの自由意思によっては処分されず、ただ固定的な規定(設立者の設立時の意思)に従って運用されるものとなる(もっとも、これは本来の制度の理念であり、2008年施行の一般社団・財団法人法は、一般財団法人の定款を評議員会の決議で変更できると定めた)。法人のうち、 (1)営利を目的とするものを営利法人と呼び、(2)そうでないものを非営利法人と呼ぶ。ここでいう営利とは、法人が外部的経済活動によって得た利益をその構成員(社員)へ分配することを意味している。(1)営利法人は、構成員への利益分配を予定しているため、常に社団である。財団については、そもそも利益の分配先である構成員が存在しない以上、利益の分配ということはありえず、利益の分配されない営利目的の財団の存在を認める実益がないからである。営利法人といっても、実際に利益を分配する義務まではなく、利益を社員(株主)に配当していない会社も少なくない。営利社団法人のことを会社といい、会社法は株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を定めている。なお、会社法における会社の営利性については論争がある。(2)非営利法人は、一般法である一般社団・財団法人法により設立される一般社団法人・一般財団法人と、特別法(特定非営利活動促進法など)により設立される社団法人(特定非営利活動法人、労働組合、農業協同組合など多種)・財団法人(共済組合など)がある。一般社団法人・一般財団法人のうち、公益法人認定法により公益性の認定を受けた法人を公益法人(公益社団法人・公益財団法人)という。なお、一般社団法人・一般財団法人は、事業目的に法律上の限定がないので、営利法人(会社)と同じく多種多様な事業を行うことができる。営利法人ではないから利益を社員に配当することはできないが、役員の報酬や従業員の給与を支払うことはできる。法人の本質には、種種の学説がある。有名なものとしては、「法人擬制説」「法人実在説」がある。もっとも、近年はこの論点自体への疑問も提示されている。法人の本質の問題は、本質認識の問題であることに注意しなければならない。身近な例では、被服系産業の会社における法人の認識が揚げられる。いわゆるファッションデザイナーが役員の場合、また、被用者の場合でも、当該ファッションデザイナーが法人と等価に認識されるのが一般的であるが、いずれの場合でも個人が法人と等価に認識される。このような場合を含みいかなるものを法人の本質とするかが問題なのである。
出典:wikipedia
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