住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)は、住民基本台帳の制度を定める日本の法律である。住民基本台帳の制度により住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする(1条)。住民登録法(昭和26年法律第218号。住民基本台帳法附則第2条により1967年(昭和42)11月10日廃止。)に代わって制定された。通称住基法(じゅうきほう)。
出典:wikipedia
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