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政治資金規正法

政治資金規正法(せいじしきんきせいほう)は、1948年に制定され、政治家や政治団体が取り扱う政治資金について規定した日本の法律。「規正」が正しく、「規制」ではない。政治資金の支出については、不動産取得と株式・債券取得以外、何の規制もしていないため、ざる法との批判も多い。政治団体に対して設立の届出と政治資金収支報告書の提出義務を課して政治資金の流れを明らかにするとともに、政治活動に関する寄附(政治献金)や政治資金パーティーの制限、株式などによる投機的運用の禁止など政治資金の取り扱いを直接的に規制し、違反した場合には罰則なども課せられる。なお、報道などでは政治活動に関する寄附のことを「政治献金」と呼ぶことがあるが、これは法律用語ではない。また、寄附だけでなく政治資金パーティーのパーティー券の購入をあわせて政治献金と言う場合もある。本法に規定する政治団体は基本的には人格なき社団であるが、政党助成法上の政党要件を満たせば政党法人格付与法に基づき法人格を得ることができる。また、政党以外の政治団体であっても、他の法令に基づき法人格を有している例がある(自民党の政治資金団体である財団法人国民政治協会など)。政治資金規正法第二十二条の五により、外国人、外国法人、主たる構成員が外国人若しくは外国法人その他の組織からの政治活動に関する寄付を禁止されている。しかし、2006年の改正で規制緩和された。会社法124条1項に規定する基準日が1年以内にあった株式会社は、その基準日に外国人または外国法人が過半数の株式を保有する会社だけが規制される。このときにも規制を受けない例外が設けられている。2011年には、韓国人から献金を受けたことについて国会で追及された前原誠司外務大臣が辞職する事件が起きている。本法は、第二次世界大戦後の混迷した政治情勢のもと現出した政治腐敗と群小政党の乱立に対処するため、GHQの指導により1948年に制定された。当初、内務省が政党法の立案を試みたが成案に至らず、その後国会での各党間での協議を経て、最終的にアメリカ合衆国の腐敗行為防止法をモデルとする政治資金規正法として成立した。制定当初は政治資金の収支の公開に主眼が置かれ、寄附の制限は設けられていなかった。制定後、本法は長期にわたり大きな改正がなされなかったが、田中金脈問題を契機として、1975年に全面的な改正が行われた(三木内閣時)。この時、はじめて寄附の制限が導入され、同時に政治団体の収支公開も強化された。1988年に発覚したリクルート事件を機に、選挙制度と政治資金制度の抜本的な改革を一体のものとして行う「政治改革」が大きな政治課題として認識されるようになった。1992年、宮澤内閣時における「緊急改革」として、政治資金パーティーに関する規制、政治団体の資産公開、政治資金の運用の制限などが新設された。1994年、細川内閣の連立与党と自由民主党の合意により成立したいわゆる政治改革四法のなかで、選挙制度改革・政党助成制度の導入と軌を一にして大幅な改正がなされ、企業・団体からの寄附の対象を政党(政党支部を含む)と、新たに規定した資金管理団体に限定した。また、法違反に関する罰則が強化され、有罪確定時の公民権(選挙権及び被選挙権)停止規定が制定された。また本法の附則には、1999年以降に「会社、労働組合その他の団体の、政党及び政治資金団体に対してする寄附のあり方について、見直しを行うものとする」ということが定められている(1994年2月4日法律第4号第10条)。政治資金は政治活動を目的とした資金であり政治家にはこれとは別に給与が支払われている、また政治団体は法人税が非課税など数々の税制優遇を受けている。政治資金の原資は税金(政党交付金など)や税控除(送り手)・非課税(受け手)を受けている寄付金・政治献金などである。それなのにもかかわらず下記のような問題が存在している。など

出典:wikipedia

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