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破産財団

破産財団(はさんざいだん)とは、破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう(破産法第2条第14項)。裁判所は、破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任(破産法第74条第1項)すると、破産財団に属する財産の管理及び処分する権利は、破産管財人に専属し(破産法第78条第1項)、裁判所の許可を得て任意売却等の処分ができる(破産法第74条第2項)。就職の直後直ちに破産財団に属する財産の管理に着手をしなければならない(破産法第79条)。破産管財人は、必要がある時は、裁判所の許可を得て、破産管財人代理を選任することができる(破産法第77条)。破産管財人は、次に掲げる任意売却や営業又は事業の譲渡等を行う時には裁判所の許可を得なければならない(破産法第78条第2項)。但し一定範囲((1)最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。(2)そのほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。)においては、裁判所の許可を要しない(破産法第78条第3項)。裁判所は、営業又は事業の譲渡の許可を与える場合には労働組合等の意見を聴かなければならない(破産法第78条第4項)。弁護士法で弁護士法人が認められたことを受けて、破産管財人は法人でも可能となった((破産法第74条第2項)破産管財人は、遅滞なく、破産財団に属する一切の財産を評価し(破産法153条第1項)、財産目録及び貸借対照表を作成し裁判所に提出しなければならない(破産法153条第2項)。破産財団に属する財産の総額が最高裁判所規則に定める額に満たない場合には、裁判所の許可を得て、財産目録及び貸借対照表を作成・提出をしないことができる(破産法153条第3項)。(否認権の行使)否認権は、訴え、否認の請求又は抗弁によって、破産管財人が行使する(破産法第173条第1項)。この訴え及び否認の請求事件は、破産裁判所が管轄する(破産法第173条第2項)。(否認の請求)否認の請求をするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない(破産法第174条第1項)。否認の請求を認容し、又はこれを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない(破産法第174条第2項)。裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方又は転得者を審尋しなければならない(破産法第174条第3項)。否認の請求を認容する決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない(破産法第174条第4項)。否認の請求の手続は、破産手続が終了したときは、終了する(破産法第174条第5項)。(手形債務支払の場合等の例外)(相手方の債権の回復)第162条第1項に規定する行為が否認された場合において、相手方がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、相手方の債権は、これによって原状に復する(破産法第169条)。(支払の停止を要件とする否認の制限)破産手続開始の申立ての日から一年以上前にした行為(第160条第3項に規定する行為を除く。)は、支払の停止があった後にされたものであること又は支払の停止の事実を知っていたことを理由として否認することができない(破産法第166条)。(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)否認権は、破産手続開始の日から2年を経過したときは、行使することができない。否認しようとする行為の日から20年を経過したときも、同様である(破産法第176条)。破産法第177条〜第183条(役員の責任の査定の申立て等)(役員責任査定決定等)(役員責任査定決定に対する異議の訴え)(役員責任査定決定の効力)役員責任査定決定に対する異議の訴えが、役員責任査定決定の送達を受けた日から一月の不変期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する(破産法第181条)。(社員の出資責任)会社法第663条の規定(清算持分会社の出資者の出資不足金に対する出資の履行の請求)は、法人である債務者につき破産手続開始の決定があった場合について準用する。この場合において、同条中「当該清算持分会社」とあるのは、「破産管財人」と読み替えるものとする(破産法第182条)。(匿名組合員の出資責任)匿名組合契約が営業者が破産手続開始の決定を受けたことによって終了したときは、破産管財人は、匿名組合員に、その負担すべき損失の額を限度として、出資をさせることができる(破産法第183条)。財団債権とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう(破産法第2条第7項)。財団債権を有する債権者を財団債権者という(破産法第2条第8項)。(財団債権となる請求権)(使用人の給料等)(社債管理者等の費用及び報酬)(財団債権の取扱い)財団債権は、破産債権に先立って、弁済する(破産法第151条)。(破産財団不足の場合の弁済方法等)破産手続の開始は、破産者に属しない財産を破産財団より取り戻す権利(取戻権)に影響を及ぼさない(破産法62条)。破産管財人は、裁判所の許可を得て取戻権を承認する(破産法78条)。(運送中の物品の売主等の取戻権)(代償的取戻権)不動産に関する物権、登記すべき日本船舶及び外国船舶、鉱業権、漁業権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権又は著作隣接権(不動産等)の換価は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により、これをなす(破産法184条第1項)。破産法第186条〜第191条(担保権消滅の許可の申立て)(担保権の実行の申立て)(買受けの申出)(担保権消滅の許可の決定等)(金銭の納付等)(配当等の実施)別除権は、破産手続によらないでこれを行うことができる(破産法第95条65条第1項)。つまり、別除権の行使は、破産手続きの開始の影響を受けない。破産財団に属する財産の上に存する特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者は、その担保権の目的である財産が破産管財人による任意売却その他の事由により破産財団に属しないこととなった場合において当該担保権がなお存続するときにおける当該担保権を有する者も、その目的である財産について別除権を有する(破産法第65条第2項)。(留置権の取扱い)(別除権者等の破産手続参加)

出典:wikipedia

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