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漢代の地方制度

この項では中国漢代(前漢・後漢)の地方制度を概観する。漢の前代である秦では全国を36の郡に分け、郡県制を布いた。しかし秦は短期間で崩壊し、これを受けた漢では郡県制を布く地域と諸侯王を封建して国を作る地域とに分ける郡国制を布いた。といっても前漢の地方制度は基本的に郡県制である。秦の制度において、郡の長官は郡守(改名して太守)と呼ばれ、他に警察担当の郡尉(改名して都尉)、監察担当の監御史がいたが、前漢では監御史を廃止して丞相が部下を派遣して監察するようになった他は秦の地方制度を受け継いだ。その後、景帝中2年(紀元前148年)に郡守を郡太守、郡尉を郡都尉と改称した。光武帝期に都尉が廃止され、郡の全権を太守が握るようになった。『漢書地理志』に拠れば前漢末の元始2年(2年)の時点で前漢全体に置かれた郡の数は103、後漢では『後漢書郡国志』に拠れば順帝の時に105あった。郡の下に置かれているのが県であり、その長官は大県は令(後に県令)、小県は長と呼ばれる。県の警察担当は県尉、県令の補佐役として県丞がある。同じく前漢で1587、後漢で1180の県があったとある。武帝代に太守と地方豪族が結託して汚職を行うことが多いことを鑑みて、全国を冀・兗・青・并・徐・揚・荊・豫・涼・益・幽・朔方・交阯の13の州(最後の二つは郡)に分けて、主に太守を監察するために刺史の役職を設けた。また後に首都である長安の周辺部に司隸校尉が置かれ、刺史と同じ職務を負った。刺史は後に牧と改称され、監察職であったものが次第に行政権を握るようになり、最大行政区分の行政と軍事を司る強力な役職となった。後漢では朔方が并州に編入され、司隸を13の中に入れる。ここまでが政府によって定められた行政区分である。更に県の下におおよそ百戸を一里、十里を一郷とし、郷のまとめ役として三老と言う役職があり、里のまとめ役として里正と言う役職があった。またこれとは別に警察組織として亭と言う組織があり、十里(行政区分ではなくて距離単位)ごとに一亭があった。かつて劉邦はこの亭長に任ぜられている。しかしこれには異説があり、郷の下に亭があり、亭の下に里があると言う説もあり、更に郷や亭や里といったものは区分として完全に定められたものではなく、自然発生的な村落を尊重した形で村落を里としてそれの集合として郷や亭があり、その名称の差は規模によるとする説もある。『続漢書』「郡国志」による後漢の州郡の表である。括弧の中は前漢での名称を示している。任城・済城・永昌・広漢属国・蜀郡属国・犍為属国・張掖属国・張掖居延属国・遼東属国は後漢のみ。逆に前漢のみの郡国として広平国(鉅鹿郡に統合)・真定国(常山国に統合)・甾川国・膠東国・高密国(三つを合わせて北海に統合)・城陽国(琅邪国に統合)・泗水国(広陵に統合)六安国(廬江に統合)がある。

出典:wikipedia

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