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予防法務

予防法務(よぼうほうむ)とは、将来において契約の当事者間などで法的な紛争が生じないよう、法律知識や法実務上のノウハウを駆使して事前に法的措置をとること。通常は民事における概念であり、いわゆる「裁判沙汰」にならないための事前合意の厳密化と考えると理解しやすい。従来における法の救済は、紛争が生じた後に紛争を解決し、損害を回復するという事後救済であった。予防法務の分野では紛争そのものを生じない、又は生じさせにくくすることで損害を未然に防ぐ、又は軽減しようとする。近年、弁護士をはじめ各士業界において重要視されている。法的紛争性のある事件については、弁護士の独占業務とされているため、紛争性のない法律事務を職域とする行政書士などにおいて特に注目されている。ただし、一般市民の認知度は低く、又、弁護士などがこの言葉を使うのも、稀であり、反面、行政書士間ではよく使われる。

出典:wikipedia

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