処罰(しょばつ)とは、一般的な意味として「罰を与えること」と定義される。法的な意味では、国家権力による刑罰権の発動を意味する。近代国家の多くは私的復讐や仇討ちを認めず、刑罰権を独占することで民主主義を担保している。刑罰原理はおおむね三つの観点から説明されるのが一般的である。すなわち、のいずれかによって正当化されるのである。
出典:wikipedia
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