現場代理人(げんばだいりにん)とは、注文者との建設工事の請負契約において、受注者としての立場の請負人(法人の場合は、代表権を有する取締役。個人の場合は事業主。)の契約の定めに基づく法律行為を、請負人に代わって行使する権限を授与された者である。建設工事の請負人(受注者)が、契約内容の変更の承諾など請負人の契約の定めに基づく行為を、請負人に代わって現場代理人に意思表示(契約約款や仕様書の定めに基づく協議、承諾、通知、指示、請求、報告、申出、解除など)させるために権限を授与するときは、現場代理人へ授与する権限の範囲及び現場代理人の代理行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(代理人が請負人から与えられた権限の行使に関し、実行すべき事項を実行しないなど代理人として著しく不適当と認められる場合における注文者から請負人への措置請求の方法など)を、注文者へ書面(代理権授与通知書など)により通知しなければならない。(から第118条まで、第1項)これについては、注文者と請負者が相互に交付する契約約款に予め代理人の権限と意見の申出方法が記載されている建設工事標準請負契約約款叉はこれに準拠した契約書を使用し、注文者への現場代理人の通知について簡略にしておくことが一般的である。なお、現場代理人は、上記のとおり注文者との請負契約における請負人(受注者)の代理人であるため、下請負人との請負契約など注文者としての立場での事業主の代理人(建設業法第19条の2第2項の「監督員」(建築士法の工事監理は、建築工事に限る。))の権限や官公署への手続きなど注文者との契約に関わりのない行為に関する権限及び自社の作業中の労働者を直接指導又は監督する行為(職長、作業主任者の職務)は、現場代理人の権限には含まれていない。また、現場代理人の選任は請負人の判断によるもので法令による定めはなく、注文者との契約により強制されない限り、必ずしも選任をしなければならないものではない。但し、この場合における現場代理人の権限は、請負人本人が行使する。現場代理人には、請負人に代わり代理行為を行使するための能力は必要とせず(民法第102条)、代理権の範囲内の現場代理人の行為の効果は、本人に帰属するため(民法第99条)、無権代理に該当する行為や違法行為を除き、現場代理人が責任を負う事はない。)なお、現場代理人は、請負人の代理人であるため、請負人本人である代表権を有する取締役や事業主などの選任は適当ではない。建設工事標準請負契約約款や個別の入札条件等によって、工事現場に常駐し、その運営、取締り、請負人と代理人との雇用関係について定めるものがある。(以下の職務内容、義務、責任については、現場代理人が負うべきものとしての根拠となる定めはない。実際に携わる職務内容に応じ、資格要件や事業者責任等について考慮する必要がある。)現場代理人の代理権の範囲及び現場代理人の代理行為についての注文者の請負人(受注者)に対する意見の申出の方法の記入について代理人によって契約締結などする場合、現場代理人に選任された者が兼任する他の職務との混同、建設業法の施工体制台帳や再下請負通知書など書類の空欄を埋めるための実態が伴わない記名など、現場代理人への代理権授与行為の事実がない、または現場代理人に代理権を授与された自覚がないものや、請負契約に係る請負人の法律行為の定めがない契約などにおける現場代理人の職務内容の思い込みによる行為の行使(無権代理、代理権の濫用)や、発注者の担当監督職員の理解不足により、書面への請負人本人の記名押印(いわゆる角印や丸印の押印)や、その書面を現場代理人から直接届出させるよう指図するなど使者との混同が見受けられる。また、請負人または請負人の現場代理人による見積条件と実際の施工条件が異なった場合における通知などについて、発注者または発注者の監督職員の都合により、受付を拒否(無視)または受け付けた書面を破棄あるいは差し替えを指図されるなど実務においても問題がある。なお、現場代理人に限らず、直接の雇用関係にない請負人の作業中の労働者への工事を施工させるための指示・管理などにあたる行為(当該請負人の職長や作業主任者の職務)は、、第24条、職業安定法第44条、労働者派遣法第4条第1項に接触する。(、)事業主が、自ら行うべき労働保険事務の全部又は一部を行わせるための代理人を選任し、労働保険代理人選任・解任によって事前に提出した者を記載したもの掲げたもの。現場代理人である必要はなく、必ずしも選任しなければならないものではない。選任しない場合は、労災保険関係成立票の事業主の代理人の欄は記入しない。(労働者災害補償保険法施行規則第3条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条)
出典:wikipedia
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