特殊法人(とくしゅほうじん)とは、法人のうち、その法人を設立する旨の具体的な法令の規定に基づいて設立され、独立行政法人、認可法人、特別民間法人のいずれにも該当しないもののことである。2016年8月現在、32の特殊法人がある。法令において、特殊法人とは、「法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるもの」をいうことが多い。なお、総務省設置法第4条第15号において、独立行政法人は、対象の法人から除かれている。総務省設置法の第4条第15号の規定等において「法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く)」の新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正および廃止に関する審査は、総務省がつかさどる事務とされている。伝統的な特殊法人の定義について、狭義には、独立行政法人等登記令(旧・特殊法人登記令)の別表に掲げられている法人のことをいい、広義には、別表に掲げられている法人に特殊会社を加えたものをいう。なお、独立行政法人等登記令(旧・特殊法人登記令)の別表に掲げられている法人には、一部の認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人)も含まれている。特殊法人は、営利目的の市場原理による実施では不可能か、不可能に近いような事業を実施を目的として設立されることが通常である。公団、公社、事業団、特殊銀行、金庫、公庫、特殊会社など多岐にわたる形態があり、多くは「特殊法人」と呼ぶ場合が多く、公団や事業団などを指す場合が多かった。運営上は、法人税や固定資産税などの納税が免除されたり、日本国政府の財政投融資による資金調達が可能であるなど、大きな特典を有している反面、事業計画には国会の承認が必要となること、不採算事業からの撤退等が簡単にはできない点など、国の意向に大きく左右される点も有する。2000年代に入り、特殊法人はいわゆる天下り先として利用されている、業務効率が悪いなどとの世論も高まっている。このため、特殊法人等改革基本法(同法附則第二項の規定により、2006年(平成18年)3月31日を以て失効)に基づき、特殊法人の事業については廃止、整理縮小又は合理化、他の実施主体への移管などの措置(同法5条2項1号)を、特殊法人の組織形態そのものについても廃止、民営化、独立行政法人への移行などの措置を採ることも行われた。いわゆる「三公社五現業」を含む公共企業体など。特殊法人から「特殊法人たる特殊会社」に改組されたもの。主に2001年(平成13年)12月の特殊法人等整理合理化計画に基づき独立行政法人に改組されたもの。特殊法人から民営化されたもの、あるいは公益法人、株式会社等の民間法人化されたもの。特殊法人から地方共同法人化されたもの。
出典:wikipedia
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