海岸法 (かいがんほう; 公布:昭和31年5月12日法律101号、最終改正:平成14年2月8日法律第1号)は、海岸の保護等を定めた法律である。1956年、津波、高潮、波浪等による被害から海岸を防護することを目的に制定された。法律の制定当時における、海岸のレジャー利用は規模も小さく、頻度も夏場に限られていた状況であったが、時代を経るに従い海岸法の枠で縛ることができない構造物の設置、大型四輪駆動車の乗り入れなど規模が拡大、また通年型で利用される場所も増加した。1999年、総合的な海岸管理制度を目指し、「海岸環境の整備と保全」、「公衆の海岸の適正な利用」を追加した抜本的に改正する。この改正で、ほぼ全ての海岸線に海岸管理者が置かれ、海岸の私的利用が大幅に制限される。
出典:wikipedia
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