陸上特殊無線技士(りくじょうとくしゅむせんぎし)とは、無線従事者の一種で電波法第40条第4号ハに政令で定めるものと規定している。総務省所管。平成元年(1989年)制定された。英語表記は"On-The-Ground Special Radio Operator"。政令電波法施行令第2条第3項第1号から第4号により、第一級(一陸特)、第二級(二陸特)、第三級(三陸特)、国内電信級(国内電信)の4種に細別される。( )内は略称である。従前の特殊無線技士(多重無線設備)は一陸特、(国際無線電話)・(無線電話甲)・(無線電話乙)は二陸特、(国内無線電信)は国内電信とみなされる。総合無線通信士または陸上無線技術士の下位資格である。電波法施行令第3条による。操作範囲について他種別の無線従事者との関係は次の通りである。陸上の無線局とは、電波法施行令第3条第2項第6号に規定する無線局で、船舶・航空機の航行に関わる無線通信・無線航行の無線局と基幹放送局は除外されており、これらの操作又はその監督はできない。また、総務省令電波法施行規則第4条第1項第8号に定義する陸上局とも異なり、陸上に固定された無線局とは限らず移動するもの、船舶上・航空機上にあることもある。陸上に開設する無線局も陸上局と異なる。陸上に固定されているとは限らず移動するものもある。これら陸上の無線局や陸上に開設する無線局は国内通信のためののもので、国際通信に携わることはできない。平成13年(2001年)12月21日 三陸特に人工衛星局により中継する以外の多重無線設備が追加された。次のいずれかによる。三陸特は、目は見えないが耳が聞こえ口の利ける者にも免許が与えられる。日本無線協会が6・10・2月の年3回実施する。また、学校等からの依頼により臨時試験を実施することがある。無線従事者規則第3条に電気通信術は実地、その他は筆記による。但し、総務大臣又は総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)長が必要と認める場合は他の方法によることが、第5条に科目が規定されている。一部免除多肢選択式(マークシート)で、平成26年(2014年)4月より、一陸特5,352円、二陸特及び三陸特5,152円、国内電信4,552円。養成課程は、総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)の認定を受けた団体が実施する。授業はeラーニングによることができる。総合通信局長が認めた方法による場合は変更できる。無線従事者規則に基づく総務省告示による。筆記試験は多肢選択式を原則としているが、マークシートによることは義務付けられておらず、CBTによることもできる。筆記試験の一部を記述式とすることを妨げてはいない。eラーニング授業を行う団体はCBTによる試験を行う。受講料は一陸特の選抜試験を含め実施団体ごとに異なり、平日と休日で異なる設定をしていることもある。補習や追試験・再試験についても同様で別途、料金を徴収することもある。1年以上の教育課程で無線通信に関する科目を開設している学校等が総合通信局長の認定を受けて行う。授業はeラーニングにより実施することができる。総合通信局長が認めた方法による場合は変更できる。第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、航空無線通信士は、6ヶ月以上の業務経歴(アマチュア業務を除く。)により二陸特を取得できる。平成4年(1992年)10月より、三陸特は盲人でも取得できることとなった。平成8年度(1996年4月)より、次に掲げる方法で取得できることとなった。平成21年度(2009年4月)より、営利団体が養成課程を実施できることとなった。平成25年度(2013年4月)より、養成課程(長期型養成課程を含む。)でeラーニングによる授業とCBTによる修了試験ができることとなった。受験・受講資格一陸特は、海上特殊無線技士・航空特殊無線技士をあわせた九種別の中で毎回の国家試験の受験者数が最多かつ無線工学のない国内電信を除く八種別の中で最も合格率が低い。また#養成課程を見てわかるように無線工学の水準が他の種別より高く養成課程に新規参入が認められた際にいち早く株式会社が参入した種別でもある。これは携帯電話の急速な普及により電気通信事業者や無線設備の施工業者での需要が大きいことによるものであると同時に特殊無線技士の中で最も難易度の高い試験といえる。このため他の種別には見られない国家試験対策講座がある。方式(集合教育・通信教育)、日程、時間数、授業内容などは講座毎に異なる。これらの受講は任意であり、合格を保証するものでもない。
出典:wikipedia
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