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大法廷

大法廷(だいほうてい)とは、最高裁判所における、裁判官15人全員で構成される合議体、あるいは15人全員の合議体で審理する場合の最高裁判所における法廷のことをさす。最高裁判所に係属した事件は、通常5人で構成される小法廷で審理されるが、重要な事件や違憲判決については大法廷で審理がなされる。裁判長は最高裁判所長官(ただし、長官に審理を回避すべき事情があるなど、長官が審理に関与しない場合は、別の裁判官が裁判長を務める)。定足数は9名である。原則として水曜日に開廷される。年平均の開廷数は約3回程度となっている。一般には、違憲審査の最終判定が下される法廷として知られる。によれば、1~3のときには大法廷で審理をしなければならず、最高裁判所規則により4・5の事件も大法廷で審理することが義務づけられている。なお、裁判所法の一部を改正する等の法律(昭和23年法律第260号)による改正前までは、1号カッコ書きに該当する規定は存在せず、憲法事件は全て大法廷事件であったが、同改正法施行の1949年1月1日以降は一度大法廷判決で合憲とした事件は小法廷で判断できることになり、「大法廷判決の趣旨に徴して明らか」であれば小法廷で判断を下すことができることになっている。したがって、小法廷で憲法判断をする場合は、必ず過去の大法廷判決が引用されている。つまり、大法廷で審理される事件の多くは、処分の根拠となった法律が日本国憲法に抵触しており、その法律を改訂し処分は取り消さなければならないことになる。下級裁判所において、建物の設備として特に広い法廷を「大法廷」と称することがある。東京高等裁判所101号大法廷、東京地方裁判所103号大法廷など。当事者の人数が多い事件、世間の関心が高く多数の傍聴希望者が詰めかけると予想される事件などで使用される。

出典:wikipedia

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