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労働安全衛生法による免許証

労働安全衛生法による免許証(ろうどうあんぜんえいせいほうによるめんきょしょう)は、労働安全衛生法第8章に規定された各種の免許を有することを証明する文書であり、当該免許を受ける資格を有する者の申請に基づき、都道府県労働局長(2008年12月より免許試験合格者の免許は免許証センターのある東京労働局長。その他の無試験及び実技講習修了者などは住所地の労働局長)が発行する。労働安全衛生法による技能講習修了証明書と同様、日本の労働現場において、事業者(雇用主等)が労働者に対し危険・有害な作業を行わせる際に、当該労働者に求められる作業者又は作業主任者としての資格の証明書である。労働安全衛生規則別表第4の記載順による。実物の免許証上の表記順(後述)とは異なる。受験資格に制限のないものには(#)を、制限はあるが数日間の講習修了で受験資格を得られるものには(△)を、試験以外の方法でしか取得できないものには(※)を、学科試験合格に加えて実技試験合格(又は実技教習修了)を要するものには(技)を付記。また、それらの制限等とは別に、一定の要件を満たす者であれば無試験で取得できるものには(●)を付記。制度改正のため現在は新規に取得することはできないが、免許自体は有効とされ、過去に取得した者が免許証紛失・滅失等で再発行申請した場合に限り発行される。現行の発破技士が両者の範囲を包括しており、後継かつ上位免許とされる。制度改正に伴い後継の新免許(細分化されたものを含む)を受けたものとみなされる。改正前の免許証を所持している場合、当然その表示は旧免許の名称であるが権限は後継の現行免許と同等となる。なお、紛失・滅失等で再発行申請した場合は、表面の有無欄は現行免許の様式台紙を用いるため現行区分に従って後継免許すべてに「1」等の表示がなされるが、裏面の取得欄には旧免許の名称・取得日が記載され再発行となる。矢印は移行の変遷で、右端が対応する現行免許。労働安全衛生規則様式第11号による記載順。ハイフンの左は実際の免許証表面に表示される略称(原本縦書き)。免許の有無は、略称の上欄に、既取得の場合は原則として「1」(使用数字に例外あり。後述)を、未取得の場合は「0」を記載することで表示される。ただし、下位免許を有する者が上位免許を取得した場合(例:第二種衛生管理者免許所持者が第一種衛生管理者免許を取得した場合)は、上位免許が「1」となる代わりに下位免許は「0」と表示される。なお、表面の免許証番号、生年月日、交付年月日、有無欄での有無を表す数字(0、1など)、裏面の住所欄の番地等及び取得年月日には算用数字が用いられるが、免許の名称の数字部分(二級ボイラー技士の「二」、第一種衛生管理者の「一」など)は縦書き横書きの別にかかわらずすべて漢数字が用いられる。※担当業務の範囲等から見ると衛生工学衛生管理者は第一種衛生管理者・第二種衛生管理者の上位資格であるが、免許としては上位・下位の関係ではないため、第一種衛生管理者免許又は第二種衛生管理者免許の所持者が衛生工学衛生管理者免許を取得した場合は、前者と後者それぞれに「1」が表示される。一部の免許については「身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して」免許を与えることができる、と法令に規定されており、それら個別の条件が付される場合は「1」に代わって「9」が表示され、裏面備考欄に当該具体的な条件が記載される。クレーン・デリック運転士免許のうち「クレーン限定」又は「床上運転式クレーン限定」の条件が付された場合は、「9」が表示され、裏面備考欄に次のとおり限定条件が記載される。前述のとおり、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許(特一圧免許)は次の資格を既に取得している者のみが免許交付対象者であり、免許試験合格で取得することはできない(免許試験自体がない)。このうち、1.を根拠として取得する者の有無欄には普通に「1」が表示されるが、2.又は3.により取得する者については「2」が表示される。なお、特一圧免許には前述の(身体・精神による)個別限定制度がないため、「2」と「9」どちらを優先表示するかについての問題は生じない。

出典:wikipedia

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