日本国憲法 第4条(にほんこくけんぽう だい4じょう)は、日本国憲法の第1章「天皇」にある条文の一つ。天皇の国事行為、権能、国事行為の委任(臨時代行)について規定する。「日本国憲法」、法令データ提供システム。第1条により、天皇の地位が象徴とされたことに伴い、天皇の権能について規定するものである。一般に天皇がなす行為としては国事行為として第7条に規定され、国政に関する権能は有しないものとされた。大日本帝国憲法においては、第4条において統治権を総攬するものとされ、国政に関する多岐にわたる権能を有するものと規定されていた。天皇が一時的に執務を行うことができない場合に、天皇が行う国事行為を一時的に代行させることができると規定したものである。憲法上詳細は立法に委ねられており、国事行為の臨時代行に関する法律に規定される。日本国憲法第5条に規定される摂政は、天皇が未成年・執務不能な状況にある場合に設置されるものであり、一般的な民法上の行為能力に関する規定に対応する制度であるのに対し、本条に基づく臨時代行制度は、委任の規定であって、天皇の病気療養または海外訪問等の場合に用いられる。国事行為の臨時代行に関する法律は、第2条において、臨時代行を置くべき場合として、と規定している。東京法律研究会 p.6マッカーサー3原則(「マッカーサーノート」) 1946年2月3日、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。訳文は、「高柳賢三ほか編著『日本国憲法制定の過程:連合国総司令部側の記録による I』有斐閣、1972年、99頁」を参照。1.天皇は国家の元首の地位にある。皇位は世襲される。天皇の職務および権能は、憲法に基づき行使され、憲法に表明された国民の基本的意思に応えるものとする。Emperor is at the head of the state. His succession is dynastic. His duties and powers will be exercised in accordance with the Constitution and responsive to the basic will of the people as provided therein.「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
出典:wikipedia
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