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日本国憲法第53条

日本国憲法 第53条 (にほんこくけんぽうだい53じょう) は、日本国憲法の中で臨時会を規定する条文である。「日本国憲法」、法令データ提供システム。東京法律研究会 p.10「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。臨時会は、年始から初夏にかけての常会(通常国会)の間、秋から初冬にかけて開かれることが多く、また参議院議員通常選挙直後(8月上旬)にも、参議院の要職を選出するために数日間開かれる。これらはいずれも内閣が自発的に開くことが多い。稀に内閣が開催に消極的で、野党が53条後段を根拠にして開催を要求することがある。議院の総議員の4分の1以上の要求によって召集された例は、2015年10月までに34回ある。一方、2003年11月、2005年11月、2015年10月、に憲法53条に基づき臨時会の要求があったが、要求から合理的な期間として翌年1月の常会召集され、臨時会が召集されなかったことがある。

出典:wikipedia

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