入国管理局(にゅうこくかんりきょく、英:Immigration Bureau)は、日本における出入国管理、外国人登録、難民認定という外国人関連の行政事務を併せて管轄する法務省の内部部局である。一般的な略称は入管(にゅうかん)。戦前、日本の出入国管理は、内務省の所管であり、1918年(大正7年)の「外国人入国に関する件」、1939年(昭和14年)の「外国人の入国、滞在及び退去に関する件」の内務省令によって、地方長官(道府県知事)と外事警察(外事課)によって、外国人に対する取締り活動が警察活動の一環として実施されていた。敗戦後、1947年(昭和22年)に内務省が解体・廃止され、外国人の出入国管理は連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の管理下に置かれていたが、昭和26年(1951年)にGHQの勧告によって、アメリカ合衆国移民法の影響を受けた「出入国管理令」が制定された。同令は、「平和条約発効に伴う特例法」によって、戦後もしばらく効力を有していた。1949年(昭和24年)に、外務省の外局として「入国管理部」が発足したが、当時の主な行政課題は敗戦によって朝鮮半島を抛棄させられたため在留外国人となった在日朝鮮人(平和条約国籍離脱者)の管理・取締りであり、その後、外務省から法務を所管する官庁である法務省に移管された。外務省の外局として発足した経緯から、1990年代前半までは本省入管局長に外務省からの出向者が、ナンバー2である官房審議官に検事が充てられるなど法務省内における「外様扱い」が続いた。その後入管行政の需要対応強化のため、1990年代後半以降はその逆(本省局長が検察官、審議官が外務官僚出身者)となり、さらに現在では国家公務員Ⅰ種試験で採用されたプロパーである法務キャリアが局長以下、官房審議官、各課室長を占め、充職検事は局内に1名のみにまで減少している。外国人登録業務については、政策立案・総合管理的な業務を本省入管局で行うほか、外国人登録証明書の調製を一部の地方入国管理局で行うが、登録の申請受付などの窓口業務は地方自治体に委任されている。日本政府が難民条約に加盟したことをうけて、日本も難民(当時はインドシナ難民が主)をうけいれることとなったため、法務省入国管理局が難民認定業務を執り行うこととなった。しかし、日本が制度の見本とした米国では、現在出入国管理業務を「国土安全保障省(DHS)(USCIS)」が所管し、難民認定業務は「保健・福祉省(DHHS)児童・家庭総局(ACF)難民再定住事務所(ORR)」が所管するというように、独立した施策の遂行を担保している。日本では入管業務と難民認定業務を入国管理局が独占する形となっている。他国に比べて難民認定の公正性・基準などが明確でないとの批判もあり、難民の支援者や一部学者・マスコミなどから改善が求められている。たとえば、揮発油を浴びるなど派手なパフォーマンスで一時報道を賑わせた男性父子は「クルド人なので本国では迫害を受ける」という理由で難民申請し、UNHCRからも難民として認定されていたにもかかわらず、難民不認定の取り消しが認められず、2005年1月17日仮放免の更新申請に出向いたところを強制収容され、翌日強制送還された。一方で、「難民申請のうち、単なる不法入国者・不法滞在者の『偽装難民』申請や、日本で就労することで一財産築こうとしているだけの『経済難民』申請が、全体の9割を超える」とする見方もあり、公正性の担保と偽装難民の防止の両立という困難な問題に直面している。また、難民申請中なら就労できるという入管難民法の盲点を突く形で、偽装難民申請が多々行われている疑いが出ている。難民不認定を不服として各地の入管を相手に係争中のミャンマー人原告に対し、代理人弁護士を介さず「難民認定を再申請すれば在留特別許可(在特)を与える」などと裁判外の交渉を打診していたことが報道されている。
出典:wikipedia
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