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TOICA

TOICA(トイカ)は、東海旅客鉄道(JR東海)が提供する在来線のIC乗車券サービスの総称である。「TOkai Ic CArd」(東海ICカード)の頭文字から命名され、2006年7月28日に同社によって商標登録されている。2006年11月25日に名古屋地区で初めて導入され、2008年4月8日に50万枚を突破し、2010年10月8日に100万枚を突破した。2012年3月末現在は約132万枚に達している。旅客がカード(財布や定期入れに入れたままでも使用できる)を自動改札機の読み取り部に軽く触れるだけで通過できる。あらかじめカードにチャージ(入金)しておくだけで、その都度乗車券の購入や乗り越し精算を行う必要がなく、財布などから定期券やカードを出す手間も省ける。一方で、事業者側では利用促進の他、同一カードの利用履歴(記名式カードではさらに旅客属性)を集積できる他、乗車券の発売回数を減らし、券片を取り込む改札機の処理動作を省略できるなど、戦略的な情報収集やシステムの稼動・保守費用縮減の効果を期待している。PASMOやICOCA、SUGOCA等と同様にソニーの非接触型ICカード技術「FeliCa」を採用し、サイバネティクス協議会規格に拠っている。2007年12月時点で、名古屋地区では乗客の約5割(定期券では約7割)がTOICAを利用している。公式マスコットは、大野真弓のイラストによる大小2羽の「ひよこ」で、正式名称並びに愛称はついていない。この「ひよこ」は記念カードのデザインに起用された他、現在ではグッズが配布・販売されている。カードの裏面の右下に記載の番号は「JC」で始まる15桁の英数字であるが、この「JC」はJR東海の英語表記「JR Central」の頭文字を採ったものである。通常購入できる券種は区間のない前払い式普通券タイプの「TOICA」と、定期券機能を搭載した「TOICA定期券」の2種類があり、それぞれ大人用と小児用がある。大人用及び小児用のTOICA定期券と小児用TOICAは記名式で、定期区間内外を問わず記名された本人のみ利用できる。大人用のTOICAは無記名式のみで、記名式はなく、所持している者なら誰でも利用できる。小児用TOICAは小学校を卒業する年の3月31日が有効期限として設定され、それを経過すると利用できなくなる。この場合は身分証明書により本人(または代理人)である証明を行い、無手数料で払い戻しを受けることになる。これとは別に、JR東海エクスプレス・カード加入者で、エクスプレス予約のチケットレスサービス「EX-ICサービス」のために使用される「EX-ICカード」にTOICA機能を付与したものが存在するが、これには定期券機能を搭載することはできない。カード発行時にはデポジットと呼ばれる500円の預託金を支払う必要があるが、カードを返却すれば無手数料で返金される。ただし、デポジットは運賃に充当できない。入金した残高部分の払い戻し時には220円の手数料が必要だが、残高がそれ以下の場合、手数料はその残高が限度となり、返金額はデポジットのみの一律500円となる(最後の使用から10年以内に限る)。TOICA定期券とTOICA(普通券タイプ)のカードは共通で(普通券タイプの記念TOICAを除く)、次の取り扱いもできる。いずれも手数料は無料で、入金残高もそのまま引き継がれる。通常デザインのTOICAは券面印字文字の書き換え(リライト)機能を備えており、定期券購入時にはTOICA表面に定期券情報の印字が、普通券タイプへの切り替え時には定期券情報の消去がそれぞれ行われる。TOICA定期券(期限切れも含む)は、紛失した場合でも再発行できる。なお、期限切れのTOICA定期券の記名を抹消し、普通券タイプに切り替えるとこの手続きは受けられなくなる。また、TOICA(普通券タイプ)は小児用も含め、紛失時の再発行はできない。銀色の地に水色の2色で、右下に「TOICA」のロゴがある。波状の塗り分け線は東海地方の海岸線(伊勢湾、遠州灘、駿河湾)をモチーフにしている。通常のEX-ICカードの右下部「EX予約」ロゴの左側に「TOICA」ロゴマークが付されている。定期券機能を付加することはできない。記念TOICAは普通券タイプのみで、後から定期券機能を付加することはできない。自動改札機の乗車券投入口の上にある読み取り部にTOICAをタッチすると、信号音(ピッという音)が鳴ると同時に自動改札機の扉が開き、通過できる(一部の駅には扉のない簡易型自動改札機が設置されている)。無人駅にもICカード専用の自動改札機(簡易TOICA改札機)が設置され、同様にタッチすることで扉のある自動改札機と同じように通過できる。乗車時に初乗り運賃を前引きせず、降車駅で乗車した区間の運賃が一括して精算される。なおSF残額が0円でも入場できる。扉のない改札機でタッチせずに入・出場すると、入退場記録が行われていないため、次回から利用できなくなる場合がある。2007年秋に名古屋地区の主要駅でTOICA専用改札機が導入された。サービス開始から1年が経過してTOICA利用客が増加したことによるもので、同年9月20日の穂積駅を皮切りに11月初旬までに順次設置された。「TOICA専用」と書かれているが、2008年3月29日以降は通常の自動改札機と同様に相互利用先のICカードやモバイルSuicaでも利用できる。東芝製のICカード専用に設計された機種で、通常の改札機と区別しやすいように筐体を青色として改札機上部に案内ボード、改札機手前の床面に案内シートを掲出している(一部の駅では案内シートが剥がされている)。TOICA専用改札機では券の搬送や磁気情報の読み書きなど磁気乗車券向けの機能・機構を省略しているため、導入や保守の更なるコスト低減が図られている。2007年11月までに23駅・29か所に導入された(駅数と箇所数が異なるのは名古屋駅で5か所、千種駅と大曽根駅で各2か所導入されたため。)。2012年現在、導入している駅は次の通り(尾張一宮駅ではその後1か所追加されている。勝川駅は上り線高架化にあわせ1か所に新規設置。大垣駅は2015年10月7日に1カ所追加)。TOICAはいつでもチャージ(入金してSF残高の補充を行うこと)ができる。取り扱いはICカードに対応した自動券売機・自動精算機・専用入金機及び有人窓口(新幹線乗り換え口を除く)となっており、千円単位で何度でも、1枚につき残高が2万円に達するまで可能。ただし、チャージは現金のみで、クレジットカードやオレンジカードでのチャージはできない。2008年3月29日以降は相互利用先のICカードにチャージすることもできるが、モバイルSuicaへのチャージはできない。TOICA取り扱い区間各駅のICカード対応自動券売機や自動精算機で、おおむねオレンジカードと同様に乗車券類や回数券・青空フリーパスなどの購入や乗り越し精算に利用できる。ただし、多くの駅では自動精算機がTOICAに対応した機種ではなく(別にチャージ専用機がある)、一部の駅(大高駅など)では自動券売機も対応していないため、このような場合には利用できない。TOICAは、自動券売機・自動精算機・専用入金機で直近20件の乗車履歴の表示・印字を何回でも行うことができる。駅員に申し出れば最大で50件の印字もできる。ただし、利用日から26週間を超えると表示・印字できなくなる。なお、相互利用エリアでの利用分は、表示・印字などがされない場合がある。表示・印字内容は利用日・利用種別・利用駅名(TOICA及びmanacaエリア以外での印字であれば利用事業者)・残額である。利用事業者名の略称については下表の通りである。駅名を含む詳細な履歴を求める場合は、SuicaエリアもしくはICOCAエリアでの印字が必要である。太字で表記した箇所に関しては、一部を除き駅名が表示される。―で表示した箇所に関しては、事業者名の表示がなく、駅名のみが印字される。TOICAは交換・乗車・支払い・入金・定期券更新のいずれかが行われた直近の日から10年を経過した場合は失効し、SFの金銭的価値及びデポジット(預託金)にかかる権利も消滅する。JR東海では次の路線・区間で利用できる(TOICAエリア)ほか、名古屋鉄道・名古屋市交通局等manaca導入事業者の鉄道・バスでも一部区間を除き利用できる(後述「相互利用」参照)。2010年3月13日から、TOICAエリア内の東海道新幹線(三島 - 岐阜羽島間)に乗車する際、定期券区間内に新幹線停車駅が2駅以上含まれるTOICA定期券を使用して普通車自由席に乗車可能となった。なお、TOICA定期券での富士駅は新幹線の新富士駅扱い、岐阜駅は新幹線の岐阜羽島駅扱いとなる。TOICA定期券用特急料金は、新幹線下車駅の自動改札機出場時にカード残額(事前にチャージした金額)から精算される。2012年4月21日からは、同じ条件のmanacaによるJR連絡定期券でも利用可能である。名古屋地区には大都市近郊区間の制度が存在しないが、TOICAを利用した場合はJR線内の最短経路での計算となる。例えば、名古屋から美濃太田まで利用する場合、岐阜経由と多治見経由では乗車券では運賃が異なる(岐阜経由が1,140円であるのに対し、多治見経由は970円)が、TOICAではどちらを経由しても多治見経由として計算される。TOICAで入場し列車に乗車した場合、通用期間は当日のみ(ただし、深夜帯などで乗車中に0時を過ぎた場合はエリア内の下車駅まで有効)で途中下車の制度はない。東端の御殿場や函南から西端の関ヶ原まで長距離を乗車する場合でも同様である。
ICのSFで入場した場合、学生割引、ジパング倶楽部などの各種割引は原則として適用されない、こども用ICは子供運賃が適用されるが、学生定期券搭載していても運賃自動割引もない。
連絡運輸の一部区間(例:地下鉄のA駅と私鉄のB駅間等)の割引は自動適用である。したがって101Km以上の乗車で途中下車や各種の割引制度を利用したい場合は、従来通りあらかじめ乗車券を購入することとなる。以下において、一部事業者が発行している「特割用カード」は相互利用の対象となっていない。東海道新幹線にはTOICAなどのSFを利用して乗車することはできず、別途乗車券と特急券を購入しなければならない。TOICAを使用して自動券売機で新幹線区間を含む乗車券を購入し、これに別途購入した特急券を追加して新幹線に乗車することはできる。携帯電話でTOICAに相当する機能を利用できるサービスは2010年12月現在発表されていないが、JR東日本のモバイルSuicaを利用すれば、TOICAエリアで携帯電話を使ってJR線の乗降並びに電子マネーとしての利用が可能である。モバイルSuicaは携帯電話のアプリケーションソフトであるため、日本のどこにいても申し込みやオンラインチャージができるが、TOICAエリア内の定期券は購入できず、SFのみ利用できる。また、自動券売機などが携帯電話機に対応していない他、現金でチャージできる箇所が限られる、などの制約がある。2010年3月12日まで、「美濃太田経由・岐阜 - 多治見間」の経路はTOICAの適用区間ではなかったが、両端の駅がTOICAエリア内にあるため、運賃計算及びTOICAの効力上下記のような特例扱いとなっていた。2010年3月13日から、TOICA利用エリアが高山本線(岐阜 - 美濃太田間)及び太多線全線に拡大したことにより、上記の特例措置は無効になった。IC乗車券はエリアまたぎによる利用を認めていない。しかし、SuicaエリアとTOICAエリアおよびICOCAエリアとTOICA間でエリアまたぎができないことを知らずにIC乗車券で入場し、TOICAエリア内で自動改札で出場できずに窓口での現金精算のために有人窓口に長い行列が発生していた。このため、2015年7月より東日本は三島駅・沼津駅・御殿場駅ではSuicaエリアの山手線から東海道線までの各駅、ICOCAエリアは特定区間から特定駅までの乗車に限りのりこし精算機でIC乗車券による精算に対応している。なお、本対応はエリアまたぎは認めないという方針に対する例外的な措置であるため、ホームページ等でのサービスの案内は行われていない。JR東海は今後、ファストフードの全国チェーン店や再開発後のJRゲートタワー(旧名古屋ターミナルビル)などにもTOICA加盟店を広げる考えである。一方で、TOICAエリア内において、交通系電子マネー全国相互利用サービス開始以前よりJR東日本などの主導でSuica加盟店も存在していた(現在ではSuica加盟店はJR東日本エリアに限定されている)。また、JR東海の関連会社である東海キヨスクでは、TOICA電子マネーの導入開始が遅れたこともあり、Edy(現:楽天Edy)やQUICPayに加え、首都圏の一部店舗ではSuicaショッピングサービスを、関西圏の一部店舗ではICOCA電子マネーを導入していた。JR東海は、クレジットカードの発行を自社で行っていない。

出典:wikipedia

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