LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

印章偽造の罪

印章偽造の罪(いんしょうぎぞうのつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。第19章「印章偽造の罪」に規定がある。保護法益は印章や署名の真正に対する公共の信頼であり、社会的法益に対する罪に分類される。文書偽造罪や有価証券偽造罪の予備や未遂的な行為を処罰するものである(なお、印章不正使用の罪については未遂も処罰される、刑法168条。)。印章とは、人の同一性を証明するために使用される文字や符号であり、判例は印影(顕出された文字や符号)と印顆(いんか 文字や符号を顕出させるための物体)の両方を含むと解しているが、通説は印影のみと解する。拇印や花押、三文判、雅号印なども含む。署名とは、自己を示す文字によって氏名その他の呼称を表記したものであり、自署に限らず、代筆や印刷による記号も含まれる。行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、2年以上の有期懲役に処せられる(164条1項)。御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も同様とされる(164条2項)。 行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処せられる(165条1項)。公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、165条1項と同様とされる(165条2項)。 「公務所又は公務員の印章」には、公務で使用されるものであれば、職印に限らず、私印や認印も含む。行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、3年以下の懲役に処せられる(166条1項)。公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も同様とされる(166条2項)。 「公務所の記号」の意義に関しては、「人の同一性以外の事項を表示する影蹟」をいうとする表示内容標準説(通説)と、「押捺される物体が文書以外の場合の影蹟」をいうとする押捺物体標準説に分かれる。行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、3年以下の懲役に処せられる(167条1項)。他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、167条1項と同様とされる(167条2項)。第164条第2項、第165条第2項、第166条第2項及び167条第2項の罪は、未遂も罰せられる(168条)。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。