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礼拝所及び墳墓に関する罪

礼拝所及び墳墓に関する罪(れいはいじょおよびふんぼにかんするつみ)は、「礼拝所及び墳墓に関する罪」に規定された犯罪類型の総称。礼拝所及び墳墓に関する罪の保護法益は国民の宗教的敬虔感情あるいは宗教的自由の保護である。礼拝所不敬罪(第1項)と説教等妨害罪(第2項)は宗教に関する法益そのものを保護するのに対し、墳墓発掘罪()と死体損壊等罪()は祭祀礼拝の対象となる死者に対する敬虔感情を保護法益とする。なお、変死者密葬罪()は人の死因を明らかにするという司法的・行政的国家作用を保護法益とするもので本章の他の罪とは性質が異なる。神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をする罪(第1項)。法定刑は6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金(第1項)。本罪の行為は公然と不敬な行為をすることである。午前2時頃に墓碑を押し倒す行為にも公然性は認められ本罪は成立する(判例)。説教、礼拝又は葬式を妨害する罪(第2項)。法定刑は1年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金(第2項)。墳墓を発掘する罪()。法定刑は2年以下の懲役()。本罪の客体は「墳墓」であるが、現に祭祀礼拝の対象となっているものでなければならず、既にその対象となっていない古墳は本罪の「墳墓」にあたらない(判例)。死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得する罪(死体等損壊罪、死体等遺棄罪、死体等領得罪。)。法定刑は3年以下の懲役()。なお、死体・遺骨・遺髪・棺内収納物の領得により本罪が成立する場合の財産罪の成立について、所有者の支配力が弱まっており窃盗罪()などよりも相対的に法定刑を軽く定めている意味がなくなってしまうとして財産罪は別個には成立しないとする説と、遺族の所有権や占有を保護しない理由はないとして財産罪が別個に成立するとする説がある。墳墓発掘罪を犯した者が、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得する罪()。法定刑は3月以上5年以下の懲役()。墳墓発掘罪()と死体損壊等罪()との結合犯である。検視を経ないで変死者を葬る犯罪()。検視とは司法検視(刑事訴訟法第229条)及び行政検視(昭和33年国家公安委員会規則3号)をいう。法定刑は10万円以下の罰金又は科料()。

出典:wikipedia

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