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ディスポーザー

ディスポーザー()とは、調理用の流し台の下部に接続している排水設備に直接取り付ける家電製品、生ゴミ粉砕機。家庭用ディスポーザーは台所のシンク(→流し台)の下に設置し、水と一緒に生ゴミを流し粉砕させ、下水道に流下させる仕組みとなっている。装置としてはモーターと生ゴミ破砕処理室に分かれており、(11) に水道水と一緒に投入された生ゴミを高速回転するターンテーブル (33) で壁面に飛ばし、ターンテーブル周縁部についている固定式または可変式のハンマー (36) と壁面の固定刃 (41) で粉々に破砕して水道の流水で排出エルボ (35) から押し流すものである。一般的に普及しているディスポーザーは連続投入方式といわれ、破砕機の電源スイッチは壁やシンクに埋め込まれた押しボタン式か床に設置されたペダル式となっており、使用時(生ゴミ発生時)に動作させ連続で生ゴミを投入処理できる。なお安全性を考慮し上部の蓋を閉じないとスイッチが入らないようになっている蓋スイッチ式(バッチ・フィード式)製品もあり、主に分譲マンションで多く採用されている。しかしながら、ディスポーザー内部にはむき出しの回転刃といったものはなく、投入物を遠心力で周囲の固定刃へ送り出すためのターンテーブルがあるのみのため、動作中に誤って手を突っ込むようなことがあっても指先がターンテーブルの平らな表面をこするだけで手が粉砕されるようなことはなく、安全性は比較的高い。また、スプーンやナイフなどの食器を落とし込んだまま動作した場合は過負荷保護装置が働き運転を停止する。残飯や魚の骨・鳥の骨、小さな貝殻、野菜屑などほとんどの生ゴミは処理できるが、全般的に枝豆の殻、とうもろこしの髭の部分など繊維質の極端に強い食品は処理できない。またサザエ等の大きな貝の殻やスペアリブの骨など大きく硬いものなどは対応できない。この場合は、別途生ゴミとして排出する必要がある。製品によっては卵の殻、鳥の骨、小さな貝殻等は処理できない場合もある。尚、ディスポーザー自体に排水トラップ機能は無く別途、排水管からあがってくる臭気、害虫予防として配管部材としてのトラップを使用する必要がある。生ゴミを発生都度、その場で処理することができゴミ収集日まで生ゴミを保管しなくとも良く、室内、ゴミ収集所の悪臭やハエ・ゴキブリといった衛生害虫の発生を予防できるメリットがある。また生ゴミの水分含有量は約70%近い為にディスポーザーを利用することによりゴミ全体の排出重量を軽減する事が出来、高齢化対策にもつながる。また自治体にとっては生ゴミ・燃えるゴミの排出量削減による、ゴミ回収・処分費用の軽減も期待される。設置は、集合住宅ではゴミの排出量軽減による共同のゴミ集積場の簡易化、衛生維持、害虫防止も期待される。また米国は米国通商代表部 (USTR) 外国貿易障壁報告においてディスポーザーの使用は、生ごみ焼却のための焼却炉使用を抑えることによりダイオキシンの排出を減らせるほか、焼却炉ではエネルギー効率が良くないためエネルギーの使用も抑えられる。また、ごみ埋め立て用のスペースを確保しなければならないとの重圧を軽減し、焼却施設の改良に資源を注入する必要性を減少させるなど、日本にとって多くの面で利点をもたらすとしている。ディスポーザーが他の欧米から来た家電同様に日本に普及しはじめた1960年代は下水道の処理施設があるのは大都市の一部で普及率も20%程度しかなかった。そのような環境下でディスポーザーから粉砕処理された厨芥物は最終排水処理されないまま多くが川に流された(当時は合併処理浄化槽も義務付けられていなかった)。その後、日本の製造業者が環境悪化を懸念し製造自粛を行い、続いて各自治体の多くから禁止または使用自粛のお願いが出されるようになった。国土交通省(旧建設省当局者)は1999年12月、米国の貿易交渉担当者に対し、同省が地方自治体当局にディスポーザーの使用許可について「慎重に対処」するよう求めたことを認めているが、現在は下水道接続に対し何の権限もないと主張している。1990年代後半からは自治体担当者が使用自粛のお願いをしていたが、背景としての権限を持ち合わせていないのにもかからわず使用の原則禁止を要請する事例もあったという。これは汚水処理施設整備地域と未整備地域が管轄内に混同しており、差別できないという背景もある。現在はディスポーザー使用の自粛を呼びかけている自治体も多い反面、ディスポーザー社会実験を経て使用を推奨し補助金を支出する自治体も出現し、ディスポーザー導入に対し検討段階に入っている自治体も多くある。しかしながら日本では多くの食料を輸入に依存しながら食べ残しや賞味、消費期限切れなどの理由により日本全体では年間に1,900 万tの食品廃棄物が発生しており、うち再生利用されている量は500万tで、残りの1,400 万tは焼却処理されている。また1,900 万tのうち500~900 万tは可食部分と考えられており、食料の自給率問題とも相まって食品ロスの削減が主要課題の一つとなっている本来マンション契約者の専有部に該当する居室内(キッチン)に設置されたディスポーザーは、居住者の責任で撤去・交換購入ができる範囲である。その一方で契約者による選択において次の問題が起きている。故障機種を撤去し、通常排水に戻すことを禁止しているケースマンション入居時の規約・約款でディスポーザーの撤去を認めていない場合がある。故障した場合の交換費用は居住者の負担である一方、その費用が高額ゆえに直ちに対処することができない。ディスポーザーはその構造上、故障したまま放置するとやがて排水不良を起こす。ディスポーザーの撤去を認めない理由として「配管や処理槽に影響がでる」といった説明をされることがあるが、この根拠はない。マンション標準に導入されているディスポーザー排水処理システムは「ディスポーザー排水」と「台所排水」の両方を処理できるように設計・製造されている。ディスポーザー排水がなくなったところで、配管・排水処理システム共に支障はない。また、資産価値などを理由している場合には、契約者(居住者)にはマンション購入前に事前に知らされるべき重要事項に該当する可能性が高い。契約者が住宅を選定する際にディスポーザー装備の有無が契約に影響するためである。事業者が物件を販売する際、ディスポーザーの標準装備を利益として告げている場合はその逆の不利益も説明する必要がある。"
<参考資料>
下水道のためのディスポーザ排水処理システム基準(案)平成25年3月
ディスポーザーシステムの使用実態と使用者の評価
消費者契約法第4条"交換する機器のメーカーや仕様が指定されているケース専有部に設置されているディスポーザーは居住者の財産として様々なメーカーや価格帯の中から選択することができる。これに反しメーカーやマンション管理会社の説明情報により機器が特定されている場合がある。説明例:「接続されている配管や処理槽へ影響から、○社の機種しか設置ができない。」
⇒同じ排水管を利用する他の台所機器(食洗機やフードプロセッサー等)にはメーカー及び仕様の指定はない。ディスポーザーのメーカーを指定させる根拠とはいえない。説明例:「自動給水式のディスポーザーでなければ認めない」
⇒自動給水式のディスポーザーは一般のディスポーザーに比べ高額である。自動給水式はディスポーザーの使用方法を知らない居住者の為の措置である。機種交換する居住者はメーカーを通じて使用方法を知る機会があり、自動給水式を購入する必要はない。また「マンションの配管構造が自動給水式に合わせてある」といった説明も日本の下水道法に照らし合わせた場合に矛盾が生じる。これらの問題はディスポーザーについての情報が限定されていることから起きている。前述通りマンション契約者の専有部である居室内に設置されたディスポーザーは、居住者の責任で撤去・交換購入ができる範囲といえる。"
<参考資料>
①国土交通省「マンション標準管理規約別表第2(共用部の範囲)
②公正取引委員会「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律ガイドブック
横浜市排水設備要覧
独占禁止法の関わり http://www.jftc.go.jp/ippan/part2/act_01.html"過去の使用自粛の理由としてディスポーザーは下水管(排水管)の閉塞を招くことが懸念された。現在では社会実験を経て安全性も確認されており、実際にディスポーザーが原因で配管閉塞を報告された実例は自治体には無い。日本の配管基準となるHASS規格の定める配水管の管径と勾配に従えば60cm/秒の流速を確保でき、ディスポーザーを使用しても配管には問題ないことは科学的に立証されている。国土交通省が行った北海道歌登町(現、枝幸町)ディスポーザー導入社会実験の管渠内の掃流実験においても卵殻0.52m/s、貝殻0.59m/s、卵殻:貝殻(40:1)の混合物0.57m/sであり設計指針に規定されている最小流速0.60m/sよりも小さかった。建築物は老朽化したり、設計どおりに必ずしも現場で施工されているとは限ら無い為に保守や設備更新が必要な場合もある。しかし配管の基準は日本も米国も同等であり、これは世界各国の下水道(排水管)は雨水によって流入する土砂が堆積しないことが前提で、比重の重い土砂が堆積しなければディスポーザー排水や屎尿も堆積はしない。<参考資料>ディスポーザーを使用すると生物化学的酸素要求量 (BOD) と浮遊物質 (SS) の濃度はそれぞれ増加し、単独浄化槽(トイレのみ浄化槽に接続、台所やお風呂などの生活排水は処理されない)では台所の排水が垂れ流しになり汚染の原因になる。しかし下水地域や合併処理浄化槽(トイレ、風呂など生活排水が浄化槽に接続)が設備されている場合は実態として流入汚濁の計画値よりはるかに低負荷運転されている為にディスポーザー排水が流入しても排水処理は問題なく出来る。これは多くの下水道計画は流入水の汚濁負荷条件の設定値を安全を考慮して高めに設定していることに加え、計画時より人口減少、または今後減少が予想される処理場も多い。本来は設計計画値に近いほうが安定した排水処理が得られるのである。ディスポーザーから排水される粉砕厨芥物は炭水化物が豊富な為に通常生活排水に含まれる窒素・リンに対して炭素が増加し活性汚泥の機能を理想に近づけることができる為に最終排水、浄化効率はディスポーザーを導入して悪化することはない。世界各国の行政・大学・研究機関・民間企業が行った様々なテストではディスポーザー+下水道が今のところもっとも低コストで環境に負担無く生ゴミを処理できることが実証されている。米国では長い歴史があり1928年に米国のJohn Hammes氏がディスポーザーを発明し1938年にInSinkErator社を創業、本格的に米国で販売された。その後、多数の企業が市場に参入し多くの社会実験が繰り返されディスポーザーの安全性が科学的に確認されてからは生ゴミを低コストで衛生的に処理される手段、ポリオの予防策として設置を義務つける州も多くなり、時間をかけて徐々に普及(年率1-2%程度)していった。しかし大都市であるニューヨーク市が合流式(雨水と汚水が同じ下水管)の古い下水道設備を理由に最後までディスポーザーを禁止していた。1995年当時のジュリアーニ市長は合流式にどのような影響があるのかディスポーザーの社会実験、調査を開始。21ヶ月に及ぶ大規模調査の結果、ディスポーザーを禁止する根拠が消滅し1997年9月11日、禁止規制はニューヨーク市法から取り消された。現在は米国全域で広く普及しており90以上の自治体で設置を義務つけており、そのような自治体からは水洗トイレと同じよう衛生インフラとみなされている。またNGBS(住宅のECO貢献度が格付け公認されるNational Green Building Standard・全米グリーンビルディング規格)で、その判定基準となる製品の中にディスポーザーも環境に貢献しているECO製品として公認されている。<参考資料>日本にも米国から1955年頃から輸入が開始され、その後、1990年からの10年間で28万台強のディスポーザーが輸入された。しかし1960年代の日本では下水道や合併処理浄化槽が普及しておらず排水が垂れ流しになる地域もあり、多くの自治体から使用の自粛要請が出された。このため、日本国内にて処理機単体ではホームセンターなどで販売されることは無く、専門の配管工や電気業者が建物設備として扱うか、ディスポーザー専用処理槽(ディスポーザー排水処理システム)とセットで施工するか、または通信販売などで細々と売られている状態がつづいている。1999年には日本で初めて農水省が富山県魚津市で、2000年には国土交通省が北海道歌登町でディスポーザーの大規模な社会実験を実施、世界のあらゆる社会実験と同様、良好な結果がでたことでディスポーザーを推奨し導入を支援する自治体が2003年以降、相次いで出現した。不動産経済研究所の調査では、2009年の首都圏の分譲マンション供給量の80%(全国平均では50%)にディスポーザーが標準装備されている。尚、分譲マンションでのディスポーザーは専用の処理槽とのセット商品である(ディスポーザー排水処理システム)。最近ではバイオマス・タウン構想の有効なバイオマス資源回収のツールとしてディスポーザーを推奨している自治体もある(群馬県伊勢崎市、富山県黒部市等)使用者のアンケート調査では毎回高い人気の結果がでるものの国内での普及率はいまだ3%は超していないと思われ、日本は未成熟市場としての側面が窺える。ディスポーザーはすでに国民の財産として所有しているパイプライン(下水道)を有効利用し、水洗トイレを通じて回収する糞尿と同じように生ゴミを低コストで一括回収処理できるツールとなりうる。これには個々の家庭に設置する便利品だけで終わらせずに地域一括設置する社会インフラ、生ゴミ輸送手段として有効利用するのが本来のあるべき姿になってくるだろうという見方もある。日本と同等の下水技術である米国では既に実現されており北海道の寒冷、豪雪の自治体は行政コスト削減、高齢化対策を目的にすでに目指している自治体もあるほか、バイオマス利活用の視点から下水処理施設に生ゴミを受け入れ発生したガスを有効利活用することを推奨している自治体もある。(富山県黒部市)<参考資料>ディスポーザー排水を直接下水に排水するのは使用の自粛のお願いが多くの行政より出されている為に、粉砕した厨芥物を下水等に排水しないように配慮したタイプのディスポーザーも製品化されている。ディスポーザーより粉砕された厨芥物と排水を分離して排水だけを下水に放流、分離した厨芥物は別途、乾燥または脱水して回収する。業務用・家庭用製品もあり業務用は一部食品リサイクル法に対応できるものもある。また上記の独自の汚水処理システム(浄化槽)を備える施設もみられる。日本では社団法人である日本下水道協会が「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」()を提出、これに準じたディスポーザー設備の設置なら自粛要請の対象から外す方針を打ち出す自治体も見られる(例:横須賀市上下水道局の回答)。ディスポーザー排水処理システムとは「ディスポーザー」「専用排水配管」「専用浄化槽」の3つの組み合わせでひとつの製品とている。専用浄化槽にディスポーザーにより液状化された生ゴミをストックされる為、その受け入れ先と維持・管理する為のコストが課題となっている。1999年より農水省は富山県魚津市の農集落排水地域で日本で初めてのディスポーザー社会実験を行った。1年間にわたる調査の概要は①汚水処理施設の処理機能②管路の詰り具合③ゴミ発生量の変化④住民意識の変化などであった。結果としては①②ディスポーザー排水の流入による処理機能の低下、管路の詰りは認められなかった。③ゴミの排出量は平均53%程度削減できた④住民の支持率(ESCO調査)はディスポーザーの利便性が高く評価され最終的には90%を超えていた。2000年より、国土交通省は北海道歌登町(現・枝幸町)をモデル都市として選定し、下水道に接続している全世帯(約800世帯、約1、800人)にディスポーザーを導入、社会実験を行った。2005年に国土交通省・国土技術政策総合研究所より調査報告書がまとめられた。①管路施設、終末処理場への影響は特に認められなかった②ディスポーザー普及率100%での環境負荷量は普及率0%と比較して1%未満の増加である事がわかった。③行政コストはディスポーザー導入により削減される事がわかった。④下水道事業及び清掃事業の行政コストと、ディスポーザー利用者の便益等とを統合した全体の費用便益分析を行ったところ、行政コストの変化分やディスポーザー運転費用と比較して、利便性便益及びディスポーザー購入・設置費用は卓越した値を有していることが分かった。*この実験ではゴミ回収車両を1台しか保有して無いために走行距離の減少や車両の減少を算定に入れていない。この為にディスポーザーの導入により車両削減可能な場合は数値が車両削減台数に応じ変わるものと思われる。1999年以降、他に各地方自治体単位で比較的小規模の社会実験が多数行われている。いずれも排水配管や汚水処理施設等への影響はなく過去、世界の各国で実施されたディスポーザー社会実験と同様の結果がでている。この国土交通省のディスポーザー社会実験の調査結果のレポートにより特にゴミ問題や財政・環境問題を重要視している複数の自治体がディスポーザーの推奨都市に変わっている。<参考資料>

出典:wikipedia

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