非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(ひかせきエネルギーのかいはつおよびどうにゅうのそくしんにかんするほうりつ、昭和55年5月30日法律第71号)とは、非化石エネルギーについて定められている日本の法律である。化石エネルギーを利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの使用に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となつていることにかんがみ、非化石エネルギーの開発及び導入を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的としている。この法律において、「非化石エネルギー」は以下のものを指す。
出典:wikipedia
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