スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(スパイクタイヤふんじんのはっせいのぼうしにかんするほうりつ、平成2年6月27日法律第55号)は、スパイクタイヤの粉じん発生を防止するために制定された法律。「この法律は、スパイクタイヤの使用を規制し、及びスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する対策を実施すること等により、スパイクタイヤ粉じんの発生を防止し、もって国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。」(第1条)なお、この法律は1990年6月27日に公布、即日施行されたが第7条の禁止条項は1991年4月1日から、第8条の罰則規定は1992年4月1日から施行された。
出典:wikipedia
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