国家賠償法(こっかばいしょうほう、昭和22年10月27日法律第125号)は、日本の法律である。日本国憲法第17条の実施法律として制定された。行政救済法の一つで、行政法に分類されるが、民法の特別法としての側面も持つ。国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を合わせて「救済三法」と呼ぶ。日本国憲法第17条は、「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」と規定して国家無答責の法理を排斥した。同条は、1946年(昭和21年)4月17日の憲法改正草案には規定がなく、衆議院の修正で加えられた。同条にいう「法律」として制定されたのが、国家賠償法である。国家賠償法に基づく損害賠償請求は民事訴訟の手続きによる。損失補償請求は行政事件訴訟法の当事者訴訟の手続きによる。国家無答責の法理(こっかむとうせきのほうり)とは、国家無答責の原理ともいわれ、国家ないし官公吏(公務員)の違法な行為によって損害が生じても,国家が賠償責任を負わないことを言う。国家賠償責任に関しては、古くから、公務員の違法行為が、なぜ国家に帰属せしめられるかという問題がある。近代国家においては、伝統的に、公務員の行為が違法であって、国民に対して損害賠償が認められるにしても、それは本来違法行為を行った当の公務員個人が責任を負うべきが筋であって(個人責任)、国家が公務員に代わって賠償責任を負ういわれはないと考えられていた。たとえば、イギリスでは1947年までは"Crown can do no wrong." (国王は悪をなし得ない)という法格言が通用していた。アメリカにおいても、1946年までは、主権免責の法理が通用していた。大陸法系の諸国をみても、ドイツにおいて1910年までは、ドイツ民法839条が加害公務員個人の責任を認めるに留まっていた。しかし、このような法理によると、公務員が過大な賠償責任を負うことになり、また被害者の救済という観点からも問題があると考えられる。そこで、この法理は、1800年代の後半にフランスでコンセユ・デタ(行政裁判所)の判例によって公役務過失ないし危険責任の理論により国家の賠償責任が肯定された1873年ブランコ判決を端緒に、各国の法体系において否定されるようになった。ドイツでも、1871年にドイツ法曹大会で国家賠償法の立法化が決議され、翌1910年に連邦において"Gesetz über die Haftung des Reichs für seine Beamten"(官吏責任法)が制定され国の代位責任が肯定された。その後1919年にはワイマール憲法において制度化される。アメリカ合衆国では、1946年に(連邦不法行為請求権法)が制定され、従来の主権免責が改正された。この立法では連邦政府に私人と同等の責任能力を認めているが、過去の判決に遡及して賠償を請求する権利や懲罰的損害賠償権については否定している(28 U.S.C.2674)。また、「法が留保する限度において」州法の適用を認めており(28 U.S.C.1346(b))、この場合、Federal Tort Claims Actの適用に制限が課される可能性がある。イギリスでは、公務員個人の責任には広く認められていたが、1947年に"Crown Proceedings Act"(国王訴追法、国王訴訟手続法)が制定され、国についても責任が認められるようになった。明治憲法下の日本では、国家活動を権力活動と非権力活動とに区分し、非権力活動、例えば国有鉄道の活動のような私経済活動については、早くから国の不法行為責任の成立を認めていたが(大審院判例明治31年5月27日、大審院大正8年3月3日信玄公旗掛松事件)、権力的活動についてはこれを認めず(大審院判例明治43年3月2日、大審院昭和8年4月28日)、公務員の個人責任も否定されていた。戦後の日本では、国家賠償法1条において、公務員の公権力行使行為によって国又は地方公共団体が責任を負うとし、国家無問責の法理は否定されたが、判例により、公務員個人の賠償責任は認められていない(後述)。全6条である。国(日本国)又は公共団体の公権力の行使に関する損害賠償の責任を定める。公の営造物の設置管理に関する損害賠償の責任を定める。第1条と違うのは、無過失責任主義であるということである。ドイツでは国家賠償法に規定がないのでドイツ基本法、民法が適用される。したがって過失責任主義である。「損害賠償請求の20年の除斥期間を過ぎ、請求の権利がない」として訴えを棄却。「損害賠償請求の20年の除斥期間を過ぎ、請求の権利がない」として訴えを棄却。
出典:wikipedia
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