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両院制

両院制(りょういんせい)とは、「立法府」が独立して活動する二つの「議会」ないし「議院」によって構成される政治制度。二院制(にいんせい)とも言う。対照的な制度に一院制がある。先進国の多くは両院制を採用している(フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダなど)。「二院制」の「二」に対し、「両院制」の「両」は、「bicameral」という言葉の翻訳から「対になっている2つ」という意味合いをもつ。一般に「両院制」と「二院制」はほとんど同義の用語として使われているが、以下のように異なる制度を指すものとして使い分けることもある。「上院 (upper house)」「下院 (lower house)」という言葉は、アメリカの首都がフィラデルフィアにあった頃、議会が使用していた二階建ての公会堂(現在の独立記念館、当時の大きい邸宅と変わらないほどの小振りな建物)で、議員数の多い代議院 (House of Representatives) がその一階部分 (lower house) を、少ない元老院 (Senate) が二階部分 (upper house) を使用したことからこう呼ばれ始めたといわれる。議会制度の発祥地であるイギリスをはじめ、欧米の多くの国では上院に相当する議院(貴族院、元老院など)を「第二院」、下院に相当する議院(庶民院、代議院など)を「第一院」としている。オランダでは上院を第一院、下院を第二院としている。日本においては公式にこのような名称が使用されたことはないが、政党名として第二院クラブ(かつては国政に参議院議員のみを擁立していた)が存在する。二度の審議を行うことで、下院の決定に過誤があった際に改めることが期待されている。すなわち、司法における三審制と同様、人間が過ちを犯しうることから慎重に手続きを進めることを意図しているものである。したがって、選挙方法および選挙時期を下院と異なるものにすることが望まれる。例えば参議院の選挙制度は当初衆議院の中選挙区制との差別化を図り、全国区と地方区に分けた選挙制度をとっていた。「両院制」の意義は「多角的な民意の反映」というのが本来の趣旨である。これは双方異なった方法で選出されて構成される議院が存在することによって、様々な角度からの意見が反映されていくことでより深い議論が出来るというものである。加えて、下院のみでは代表され得ない国民の意思を国政に反映させ、国民の意思を問う回数を増やすという意義もあるとされる。下院に相当する議院は基本的には、社会の多勢を占める中産階級の利害を代表している。政治が異なる利害の調節を行なう作業である以上、中産階級で代表されるものとは別の視点からの利害を何らかの形で反映するメカニズムが存在しなければならない。それは少数民族であったり、各地方の利害であったりする。社会が複数の民族から構成される場合や、異なる言語集団から構成される場合は特に重要となる。現代においては、両院の力が対等であることは少ない。立法に関しては下院に優越がある場合が多く、上院に法案を否決する権利が無い、あるいは制限されていることが多い。行政に関しては、予算や条約の承認などで、どちらかの院にのみ決定権を与えている国が多い。両院の異なる選出メカニズムをふまえ、その民意を適切に反映させるために役割分担がなされるのである。慎重を要する審議を長期化することによって国民の意思形成を促すことができるという意義もあるとされる。下院の解散時に上院が国会の機能を補完することなどが存在意義として挙げられる。日本国憲法第54条第2項は参議院の緊急集会について定めており、衆議院が解散されたときは参議院も同時に閉会となるが、内閣は国に緊急の必要があるときは参議院の緊急集会を求めることができるとしている。フランスの政治家シエイエスは「上院は下院と一致するなら無用であり、下院に反対するなら有害である」と述べている。ただし、シエイエスらがフランス革命期に作った一院制の議会である国民公会は暴走を起こし、政敵である少数派を次々に死刑にする恐怖政治を引き起こしている。恐怖政治はテルミドールのクーデターにより終結させられ、一院制の国民公会はわずか3年でなくなり、その後できた共和暦3年憲法では、恐怖政治への反省から、二院制の議会が作られている。日本の参議院については衆議院と全く同じ意思を示すと「カーボンコピー」と揶揄され、衆議院と正反対の意思を示すと「決められない政治」と言われる難しい存在であるという指摘がある。両院制を採用する国には次のような国がある。両院制の代表的な分類では次のように類型化される。この類型は立法府のみに着目した形式的なものであり、行政府との関係も視野に入れると、議院内閣制であるか大統領制であるかの区別も重要である。また、それぞれの国の運用は多様である。連邦型であっても、アメリカ合衆国上院は国民による公選であり、ドイツ連邦参議院は州政府による任命制である。貴族院型の代表例はイギリスである。英国議会には「選挙の洗礼を受けた上で下院(庶民院)を通過させた法案を、上院(貴族院)は修正はできるが阻止することはできない」とする不文律(ソールズベリー・ドクトリン)がある。この貴族院も今日ではもとからの世襲の貴族である議員は92人に削減され、現在の貴族院議員のほとんどは“一代貴族”(有識者や功労者を貴族院議員にするために一代限りの貴族として認定した者)である。このため特権階級の代表としての意義はほとんどない。日本の帝国議会にも学識経験者などからなる勅選議員がいた。なお、イギリスの貴族院は2009年まで最高裁判所を兼ねており、違憲立法審査権に相当する機能を果たしてきた。類似の制度としては、議会とはみなされていないものの、イランの監督者評議会が挙げられる。民選議院型のうち日本やイタリアでは、上院議員も直接選挙で選んでいる。両国とも政治の実権を首相が担う議院内閣制であるが、イタリアでは内閣不信任決議・解散を含め上院と下院が完全に対等である点が異なる。上下院の分裂を避けるためイタリアでは両院同日選挙が慣例となっており、そういった意味では一院制に近いとも言える。他方でフランスは中央集権的色彩の特に強い単一国家であるが、フランス元老院の位置付けは連邦型のそれに近い。下院と地方議会の議員約15万人が上院議員を選挙する間接選挙であり、主権民たる国民による直接選挙は行われない。ノルウェーは国政選挙を一括して行い、選挙後に議員を二院に分ける変則型である。一見すると日本やイタリアの両院制と異なるが、両院とも民選であることや議院内閣制の下での両院制であること(さらに日本はノルウェーと同じ立憲君主国でもある)など、共通した要素が見いだせる。日本の国会は衆議院及び参議院の両議院で構成される(日本国憲法第42条)。第二次世界大戦の終戦後に日本国憲法が制定された際、当初GHQから提示されたいわゆるマッカーサー草案では、国会は一院制になっていた。この草案は、1946年(昭和21年)2月13日に外務大臣公邸でGHQ民政局局長のホイットニー准将が会談した外務大臣の吉田茂と憲法改正を担当する国務大臣の松本烝治に対して手交したものだが、これを見た松本はその場で、一院制では選挙で多数党が変わる度に前政権が作った法律をすべて変更して政情が安定しななくなることを指摘し、二院制の検討をホイットニーに迫って約束させている。その後、議会と枢密院での議論のために法制局が作成した想定問答集では、「問 一院制を採らず兩院制を採る事由如何」「答 一院制を採るときは、いはゆる政黨政治の弊害、卽ち多數黨の橫暴、腐敗、黨利黨畧の貫徹等が絕無であるとは保し難いのであつて…」と、「政党政治の弊害」を両院制を採る理由としてあげている。衆議院議員の任期は4年だが、衆議院解散の場合には期間満了前に終了する(日本国憲法第45条)。参議院議員の任期は6年で、3年ごとに議員の半数を改選する(日本国憲法第46条)。なお、2015年(平成27年)6月に公職選挙法等の一部を改正する法律が成立・公布され、2016年(平成28年)6月19日の施行により年齢満18歳以上満20歳未満の者も選挙に参加することができることとなった。「参議院の独自性・自主性を高める改革をして、両院制の存在意義を強めよう」という主張として参議院改革論がある。

出典:wikipedia

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