貸金業法(かしきんぎょうほう、昭和58年5月13日法律第32号)は、「貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする」(1条)法律である。1983年5月13日公布、同年11月1日施行。旧称は「貸金業の規制等に関する法律」であり、「貸金業規制法」または「貸金業法」の略称が用いられていた。改正に伴い、2007年12月19日より、正式な題名が「貸金業法」となった。事業登録や業務に関する諸規制、貸金業務取扱主任者の選任、業界団体としての「日本貸金業協会」の設立などが定められている。従来の貸金業規制法は、43条において、利息制限法1条1項の制限利息を超えた超過部分(グレーゾーン金利)も債務者が任意に支払った場合、一定の要件の下で有効な利息の弁済とすることとしている(みなし弁済)。これについて、最高裁判所が「利息制限法の制限を超える利息を支払った後でも、過払金を返還請求できる」と判示したのに対し、大きな制約を課すものとなった。しかし、最高裁平成18年1月13日判決(民集60巻1号1頁)が、期限の利益喪失約款の下での支払につき原則として任意性を否定したため、貸金業者がみなし弁済を主張することは困難となった。これに対する平成15年および平成18年の改正により消費者の保護が図られた一方、厳しい貸付条件によって闇金融の跋扈を招いたとされる。また零細自営業者の一時的な資金のジャンプなどの資金繰りが難しくなり、景気衰退を招いたとの批判も強く、再度の改正が必要との意見も強い。ヤミ金融といわれる悪質な違法業者を取り締まることを目的に、2003年(平成15年)8月1日、規制を強化した改正法(平成15年法律第136号、通称「ヤミ金融対策法」)が成立、2004年(平成16年)1月1日に施行された。2006年(平成18年)、金融庁や自民党などで、グレーゾーン金利廃止などの法律の改正が議論され、後藤田正純ら規制強化を主張する人と、保岡興治ら例外措置として従来通りの金利を残すと主張する人が対立した。しかし、日本弁護士連合会、マスコミ世論、民主党の反発を受けて、グレーゾーン金利の廃止等を盛り込んだ内閣提案改正法案が同年10月31日に第165回臨時国会に提出され、同年12月13日に成立、同月20日に公布された(平成18年12月20日法律第115号、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律)。そして、2007年(平成19年)12月19日に本体部分が施行された。同改正法の主な内容は次のとおりである。同改正法の本体施行日(2007年12月19日)から、本法の題名は「貸金業の規制等に関する法律」から「貸金業法」と改められた。ただし、上記のとおり、みなし弁済の廃止や総量規制の導入については本体施行後2年半以内(実際には2010年6月18日)に施行されるなどの例外が設けられ、全体としては5段階の施行となっている。なお、第5次施行と同時に、見直しをする旨の規定がおかれた。(附則67条)
出典:wikipedia
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