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信教の自由

信教の自由(しんきょうのじゆう)とは、信仰の自由などから構成される宗教に関する人権。信教の自由(宗教の自由)とは、特定の宗教を信じる自由または一般に宗教を信じない自由をいう。西欧諸国では信教の自由は教会権力からの人間精神の解放を求める闘いの結果として確立された歴史があり、それは精神的自由そのものの希求として近代の自由権確立の原動力となった。このような背景から近代憲法はほぼ例外なく信教の自由を保障する規定を盛り込んでいる。信教の自由を保障した法典の例として以下のようなものがある。以上には人間と市民の権利の宣言が含まれていない。公的秩序に制限される分、保障が弱いため。ルイ16世がフォンテーヌブローの勅令を廃しているが、フランス革命で彼が処刑されているという宣言の成立経緯には注意を要する。信教の自由は具体的には以下の内容で構成される。大日本帝国憲法(明治憲法)も諸外国の憲法と同じく信教の自由を保障していた。明治憲法下の権利保障は「法律ノ範囲内ニ於テ」または「法律ニ定メタル場合ヲ除ク外」認めるというものであったが(法律の留保)、信教の自由については他の自由権規定とは異なり法律の留保さえなかった。これについて「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限」において法律をもってしても制限することができないと解釈する学説もあったが、実際には「臣民タルノ義務」に含まれるものとして法律によらなくても命令によって制限することもできると理解されていた。また、明治憲法下では神社神道については国民道徳的なものを併せ持ち仏教やキリスト教などとは本質的に異なるものとされ、信教の自由の保障とは無関係とされ特別な地位にあった。明治憲法下の信教の自由をめぐる事件には次のようなものがある。日本国憲法においては20条に規定がある。なお、日本国憲法下では神社神道も宗教の一つとして扱われている(宗教法人法第2条)。第1項前段は「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」と規定し、第2項で「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」と規定している。国が特定の宗教を正統として信仰を強制・干渉する行為、特定の信仰を有することや有しないことを理由に刑罰その他の不利益を加える行為、人の信仰を強制的に告白させたり宗教的な意味を持つ発言や行為を強制する行為(かつての宗門改や踏み絵の類)は本条に違反する(宗教における沈黙の自由)。なお、自衛官護国神社合祀事件において最高裁は「自己もしくは親しい者の死について、他人から干渉を受けない静謐の中で、宗教上の感情と思考を巡らせ、行為をなす」という宗教的人格権について法的利益と認めることはできないと判示している(最大判昭和63・6・1民集42巻5号277頁)。信教の自由のうち内心の信仰に関するものについては、思想・良心の自由(日本国憲法第19条)と同じく絶対的無制約と解されている。内心の信仰において邪教か真正な宗教かという判断については、国民の手に委ねられるべきものであって、公権力が決定すべきでないと解されている。これに対して、外部的行為を伴うものについては、信仰の表明としてなされた行為であっても他者の権利や利益に対して現実的・具体的害悪を及ぼす場合にまで絶対的に保障されるものではない。ただ、宗教的行為は内心の信仰と密接に関連するものであるから慎重な配慮が必要とされ、信教の自由に対する制約については、その性質上、表現の自由と同様に厳格な基準が適用される。なお、政教分離原則に関連する判例については政教分離原則の項目を参照。フランスは、幾らかの宗教団体をセクトと指定し、監視を行っている (政府の文書によってセクトと分類された団体一覧#フランス)。欧州でイスラーム過激派によるテロが続く中、2016年、フランス当局は、イスラーム過激派の伝道を行っていると見られる一部のモスクを強制的に閉鎖した。また、フランス当局は、「世俗的原則のための厳密な配慮」の上で、モスクの資金の透明性の確保することに取り組んでいる。国家と宗教が結びつくとき、個々人の信教の自由に対する間接的圧迫を生じたり、宗教が世俗権力との癒着することで宗教的な純粋さを失って堕落したり、国家が宗教的な激しい対立に巻き込まれてきたという歴史があることから、国家の非宗教性ないし国家と宗教との分離が要請されるようになった。しかし、分離の度合いはまちまちであり、アメリカやフランスのように完全な分離の立場をとる国々もあれば、イギリスのように国教制度をとりつつ国教以外の宗教に対して広汎な宗教的寛容を認めることで信教の自由を図ろうとする国もある。日本国憲法第20条は第1項後段で「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」として特権付与の禁止と宗教団体の政治的権力行使の禁止を定めている。また、第3項後段で「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」とし国の宗教的活動の禁止を規定している。

出典:wikipedia

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