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学士

学士(がくし、)は、「学問を行う者」を原義とする語で、次のような多様な意味がある。以下は学位名称の英語略称及び英語表記の正式名称について代表的なものを記す。B.A.とBSは代表的な学位名称である。そのため、例えば学士(政治学)は英語表記でBachelor of Political Scienceと訳さず、B.A.in Political Scienceと表記することが多い。学位の種類及び英語表記例(略称付き)英語において、「Dr.」(博士)と異なり、学士の称号を姓名に冠し「Bachelor 〜」と呼ぶことはまずない。しかし、たとえばイタリア語では大学卒業者(日本などにおける学士号取得者に相当)に対し「博士」にあたる「Dottore(男性の場合)/Dottoressa(女性の場合)」という敬称が用いられる。日本における学士の学位は、学士号ともいい、主に4年制の大学を卒業した者に授与される学位であり、国際的にはに相当する。今日では大学の名誉学位の一種として名誉学士の称号、或いは市民カレッジの市民学士の称号などが正式な学位以外にも派生している。また、大学内及び就職関係では前述の学士の英語圏表記である「Bachelor」の頭文字をとり、「B」と呼ばれることがある。学士以外の学位課程として、博士課程(博士後期課程)、修士課程(博士前期課程)、専門職学位課程があるが、学士のみ法令上は学部という。但し教育課程上、学士を取得する課程を学士課程ということがある。主な日本の学士の種類を以下に挙げる。1991年(平成3年)に、学位制度が改正される前までは、学士の種類は定められていた。1878年(明治11年)に東京大学が定めた学士の種類は、法学士・理学士・文学士・医学士及び製薬士の5つであった。ちなみに、これらの学士号のうち東京大学製薬学科本科で授与される製薬士のみ特異な名称であるが、明治11年1回生9名が卒業、東京大学大学院薬学研究科によれば製薬士の称号を授与されたとされ、実際に製薬士号の授与は5回生で終了し全員34名に留まったとされる。1956年に定められた大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)では、学士の称号は文・教育・神・社会・教養・学芸・社会科・法・政治・経済・商・経営・理・医・歯・薬・看護・保健衛生・鍼灸・栄養・工・芸術工・商船・農・獣医・水産・家政・芸術・体育の29種類が定められていた(最終改正時)。しかし、1991年(平成3年)の学位制度改正によって、学士号が称号から学位に移行するとともに、学位の名称も「○○学士」と専攻名称を冠する表記から「学士(○○)」と学位の後に括弧書きで専攻分野を付記する方式に変更。学位の種類も国が定める方式が廃され、各大学が自由に定められるようになった。日本の大学における学士号の種類は2007年の時点で従前の29種類から580種類へと大幅に増加した。こうした事態を受けて、文部科学省は2007年に学士号の種類について一定のルール化を図る方針である旨の見解を示したが、何ら措置を講じなかったため、2012年の時点ではさらに700種類を超すまでになった。しかし、その後も措置が講じられることはなく、2014年9月になって、文部科学省の依頼に答申するという形で日本学術会議が「(学士の)内容が不明確で国際的にも通用しない」とする報告書を提出することとなった。学士号の混乱は、特に教養学として認識されてきた学際分野に顕著で、リベラル・アーツやカルチュラル・スタディーズの括りのもとに、ダイバーシティを重視するとした「カルチュラル・マネジメント学」「情報アーキテクチャ学」「人間環境マネジメント学」など 学科や中心領域ごとに学士号が増えた事例、または同じ学問領域でも大学によって学位が細分化ないし名称が離合集散する事例、大学によって「学士(総合政策学)」「学士(総合政策)」などと僅かな名称の差異が生じる事例などがある。文部科学省は、学部等の新設にあたっては、「情報」「国際」「環境」などの現代的なキーワードを盛り込むことを求めていた時期があった。学士という概念のはじまりは唐における学術・研究・教育分野の官職名として成立し、日本では律令制の導入に際し、その原型であった唐の官制に沿い皇太子付教育官として東宮学士の官職が設置されたことによる。明治以降、東宮学士の官職は廃止されたが、欧米のBachelorに相当する学位・称号として「学士」という語が充てられることとなった。学位制度草創期には、学士号の扱いをめぐって迷走した。1872年(明治5年)8月3日に公布された学制(明治5年太政官布告第214号。1879年(明治12年)に廃止。)は、大学卒業者に学士の称号を与えることとした。さらに、翌1873年(明治6年)4月の条文の追加により、(旧制)専門学校の学科を卒業した者にも学士の称号を与え得ることと規定された。 1879年(明治12年)、旧東京大学大学の卒業生に、学位の称号を授け、その名称を法学士・理学士・文学士・医学士・製薬士と定められた。もっとも、明治16年になると、東京大学卒業生に学士の称号を授与するのを止めて、代えて得業士の称号を授けることとなった。そして、学士の位号は大学卒業の後、さらに高等試問を経て登第する者に限って授与されることとなった。また、工部大学校の卒業生の一部に対しても、同様に一等学士(The degree of Master of Engineering)から五等学士までの学位が制定され、成績の程度に応じてそれぞれの等級の学位が与えられていた。明治20年に帝国大学令が施行されて後は、学士号は学位ではなくなり、帝国大学分科大学卒業生が称し得る称号と位置付けられることとなった(得業士は大学が授与するものは廃止)。そして与えられる対象者も、原則として帝国大学分科大学および札幌農学校の卒業生に限られることとなった。しかし対象者は徐々に広がって、1901年(明治34年)以降東京高等商業学校専攻部修了者に対しては、商業学士の称号が授与されるようになった(高等商業学校#東京・神戸・大阪三高商の成立)。1920年公布の大学令によって、帝国大学以外の大学が認められるようになり、学士の称号を与えられる対象者が一気に広がった。その一例として明治法律学校は大学令公布以降、明治大学校となり、卒業生に対して明法学士の称号を授与するようになった。また1930年(昭和5年)には、同年3月31日以前において東京高等師範学校の専攻科又は広島高等師範学校の徳育専攻科を卒業した者は文学士と称することが認められた。 戦後、大学進学者が増加するに伴い、学士の称号を得る者も増加していった。また、戦後、沖縄が本土復帰を果たした際に、沖縄の学校教育法の規定による学士の称号は、学校教育法の規定による学士の称号とみなされることとなった。1991年(平成3年)7月1日に施行された学校教育法の改正及び学位規則の改正により、学士は再び学位として定められることとなった。従前の学士の称号は法学士、経済学士などのように「学士」の前に専攻名を冠したものであったのに対して、現行の学位制度では学士(法学)、学士(経済学)のように統一的に「学士」とした上で専攻分野を括弧書きで付記することとされた。なお、前述のとおり旧制度時代の称号の学士も学位とみなされるが、当該制度改正に際して表記まで新制度方式に書き換える措置はとられなかったため、旧制度時代取得の学士はそのまま経済学士のように表記することとなっている。さらに、学位授与機構(現・独立行政法人大学評価・学位授与機構)による学士の学位授与の制度が設けられるに至った。学士号は、明治 - 戦前期においては、大学卒業人口が少なかった面もあり、その権威性は今日と比較にならないほど高かった。大学卒業者は相当なエリートとしてとらえられていたのである。学士号保有者について新聞などで記す場合、氏名の後に学士号を付記される習慣があった。また、「学士様」と尊称されることもあり、「学士様ならお嫁に上げよか」と言われ、1926年には『娘やるなら学士様へ』という映画も作られた。しかし、大学の数は年代を経るごとに増加していき、大学卒業者も次第に一般化していく。学士様と呼ばれ、新聞報道では氏名の後に学士号を付記した習慣も、やがて無くなっていった。昭和3年(1927年)にかけては昭和金融恐慌が起こり、大学卒業者の就職難が深刻化し、昭和4年(1929年)には『大学は出たけれど』という映画作品まで作られるようになった。大正初期以降の社会においては増加する高学歴者を受け入れる場所が、官界以外殆どなく、学士は常に過剰で就職も困難であった。そのあおりで財閥に学士が就職することが起こった。戦後は、大学卒業者が企業の幹部候補として珍重された。しかし、国民生活が豊かになるにつれて、大学の数、卒業者数ともに増加していった。大学・短期大学進学率については、昭和35年(1960年)は10%だったものが、平成18年(2006年)では45.5%である。1991年に、学校教育法並びに学位規則が改正され、学士号を学位とするなどの変更があった。学士の学位は資格取得の要件とされたり、学士入学の機会や、大学院進学の要件とされている。次のステップアップを図る上での基礎資格的性格を帯びているのである。また、今日の生涯学習の時代にあっては、学士の学位をひとつの目標としてとらえる人も多い。学習意欲のよりどころとして、学士取得を目標に掲げる人が増えつつあるのが現状である。さらに、独立行政法人大学評価・学位授与機構が発足し、4年制大学学部卒業者以外にも学士の学位取得の門戸が広がっている。既に所有している学士に加えて別の学士を取るべく同機構の審査を受ける者もいる。能力と意欲のある人に学士の学位を取得する機会を広げることは、有効な選択肢として期待される。学士に関する法令は学校教育法第68条の2第1項及び学位規則第2条により定められ、学士の学位授与権は大学及び独立行政法人大学評価・学位授与機構とされ、大学を卒業した者、ないし独立行政法人大学評価・学位授与機構に学位授与申請を行い審査に合格した者に授与されることとなっている(学校教育法第68条の2第4項第1号及び学位規則第6条の規定に基づき短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者(又は大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条の規定による単位等大学における一定の単位の修得又は短期大学若しくは高等専門学校に置かれる専攻科のうち独立行政法人大学評価・学位授与機構が定める要件を満たすものにおける一定の学修その他文部科学大臣が別に定める学修を行った者)で、かつ、独立行政法人大学評価・学位授与機構が行う審査に合格した者に対し授与される旨が規定されている。)ちなみに、すでに学士の学位を有する者が、大学に学士入学して卒業したり、科目等履修生として必要な単位を取得して独立行政法人大学評価・学位授与機構に申請することにより学士を取得することで、通算して2つ以上の学士の学位を持つことをダブルディグリーという。なお、学士の学位は今日、第1種教育職員免許状を取得する際の基礎資格でもあり、また、文部科学省の定める専修学校設置基準では、学士の学位を取得すると専修学校高等課程教員資格、実務経験2年以上で専修学校専門課程教員資格が自動的に発生するなど、その指導的な地位が保障されている。高学歴化が進み、また様々な大学間の提携や学際的な研究領域の発達に伴い、いわゆる複数学士号という、所属大学が提携する他大学の単位を修得するなど一定要件を満たすことで、在籍する大学及び提携大学の学士も取得できる制度も次第に浸透しつつある。大学間の提携によりひとつの教育課程で複数の学士を取得できる仕組みを複数学位(ダブルディグリー)、ひとつの大学、ひとつの教育課程でいくつもの学士を取得できる仕組みを共同学位(ジョイントディグリー)という。また、ダブルディグリーをダブルメジャーという他、中国などでは双学士などという。また、学士の学位を3つ取得することをトリプルディグリーという例もあるが稀である。しかし、今日、独立行政法人大学評価・学位授与機構による学位授与事業の推進の結果、3つ以上取得する例も存在する。イギリスにおいては、学士は資格単位フレームワーク(QCF)においてレベル6とされる。フランスにおいては、学士および職業学士に分類され、それぞれレベルIIとされる。ドイツの教育においては、学士はドイツ資格フレームワーク (DQR)レベル6とされる。

出典:wikipedia

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