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災害救助法

災害救助法(さいがいきゅうじょほう、昭和22年10月18日法律第118号)は、災害直後の応急的な生活の救済などを定めた日本の法律である。本法は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、災害にかかった者(罹災者)の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。(法典より)自然災害により、またはそれを生じるおそれをもたらす被害が発生した被災地に、都道府県が適用し、自衛隊や日本赤十字社に対して応急的な救助の要請、調整、費用の負担を行う。法に定められた救助の費用は、原則として各都道府県が負担(法37条に定めた災害救助基金の積み立て)し、都道府県の財政力に応じて国が負担する。似た名前の「災害対策基本法」は、国や地方公共団体が地域防災計画など防災施策を定めるに当たり望ましい方針を示すための法律で、直接の関係はない。本法第23条、施行令第8条には次のように規定されている。救助の程度、方法、期間は、厚生大臣が定める(施行令第9条2項)。第一に、大きな被害を受けた世帯数を示す「住家滅失世帯数」が基準となっている。都道府県と市町村(特別区を含む。政令指定都市は区単位)の2つの適用単位があり、各自治体の人口ごとに定められた下表の区分に従う。なお「住家滅失世帯数」は以下の通り換算する。これに加えて、上記のような事情があると、住家滅失世帯数が基準未満でも適用される場合がある。災害救助法の最新の適用状況については内閣府のサイトで確認できる。阪神・淡路大震災では、約1800億円の費用を要した。この内訳は、概ね以下の通り。

出典:wikipedia

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