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自動車取得税

自動車取得税(じどうしゃしゅとくぜい)は、都道府県が、取得価額が50万円を超える自動車の取得に対し、その取得者に課す税金である(地方税法第113条-第143条、本法附則第12条の2の2)。地方税であり、1968年(昭和33年)に創設された。自動車の取得者である納税義務者は、取得価額を課税標準として税額を計算し、都道府県に申告納付する。納付の方法は、税額に相当する収入証紙を申告書に貼付する方法を原則とするが、その都道府県の条例で定める場合にあっては、現金納付その他の方法による。2014年(平成26年)4月1日からの税率は原則として、自家用自動車が3%、営業用自動車と軽自動車は2%となっている。都道府県に納付された額の66.5%は、管理する市区町村道の延長および面積に応じ、市区町村に交付される。2009年(平成21年)4月1日に、目的税から普通税に改正され、使途制限が廃止された。なお、グリーン化税制として、一定基準を満たす低公害車・低燃費車については、2015年(平成27年)3月31日までの取得に限り、自動車取得税が軽減されている(地方税法附則第12条の2の2)。自動車取得税には数々の問題点があり、自動車業界などから大きく批判されている。2014年(平成26年)4月1日に、消費税8%への増税に伴い、税率が引き下げられ、消費税10%への増税時には、完全に廃止されることが決定している。自動車取得税における「取得価額」とは、実際に自動車を購入する際に支払った金額ではなく、車種・グレード・仕様ごとに定められた基準額(財団法人地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額)に、新車時からの経過年数に応じた残価率を乗じた金額である。例えば自家用普通乗用車の場合、新車時には車両本体価格に0.9を乗じた金額が基準額であり、1年経過すると更に残価率0.681を乗じ、以後半年ごと(1月・7月)に残価率が下がり、6年以上を経過すると残価率は0.1となる。したがって、新車時に車両本体価格が550万円の自家用普通乗用車であれば、6年後には550×0.9×0.1=49.5となることから、実際の購入価格が50万円を上回っていたとしても、自動車取得税の納税義務は生じない。中古自動車販売業者の一部には、このことについての購入者の無知に付け込んで、名義変更手続において、実際には納税する必要の無い「自動車取得税相当額と称する」金額(販売価格×税率)を要求する者もいるので、注意が必要である。特に軽自動車については、元々の基準額が低い上に、俗に新古車と呼ばれる新規登録から1年未満の中古車であっても、残価率0.562が適用されることから、自動車取得税の納税義務が生じない場合がある。都道府県税事務所に車種・グレード・仕様と年式を伝えれば、自動車取得税の納税義務が生じるか否か確認することができる。自動車取得税は、道府県が特別区及び市町村に対し道路に関する費用の財源を交付し、又は道路に関する費用に充てることを目的に、自動車の取得に対して課す税金(目的税、道路特定財源)であった(2009年4月改正前:地方税法699条、699条の2)。目的税は使途目的があってこそ課税根拠があるのだから、元来目的税として導入された自動車取得税が一般財源化されたということは、その課税根拠が失われていることになる。自動車を取得(購入)する際には、自動車取得税のほかに消費税も課税される。物品を取得するという1つの課税原因に対し2種類の似たような税金が課税させられるため、事実上の二重課税となっており、問題だとして自動車取得税の廃止を求める意見も根強い。日本で自動車を所有するにあたって課せられる税金は数多く、この自動車取得税以外に自動車税(または軽自動車税)、自動車重量税、燃料に対する税(ガソリン税・軽油引取税・石油ガス税)、消費税(自動車の取得と燃料に課税)があり、この複雑かつ多数に登る税金が、日本国内の自動車ユーザーに過重な負担を強いている、として問題視されている。自動車関連の税制の特徴として、自家用の乗用車には高い税率が設定されており、一般の当該ユーザーには、さらに過重な多額の負担が求められている。このことが、日本は日本車に象徴される自動車産業が盛んであるにもかかわらず、国内の自動車ユーザーに過重な負担を強いて、若者の車離れを起こし、ひいては国内の自動車関連事業を衰退させている原因と考えられており、日本の自動車業界は、自動車ユーザーに対する過重な税負担是正の一つとして自動車取得税の廃止を求めている。

出典:wikipedia

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