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位階

位階(いかい)とは、国家の制度に基づく個人の序列の標示である。位(くらい)ともいう。「位階」という語は、基本的には地位、身分の序列、等級といった意味である。制度としての「位階」は、元は古代中国の政治行政制度である律令制や、それを継受した国における官僚・官吏の序列の標示(身分制度)である。後には、位階は、長く官職にあった者や特に功績のあった者などに与えられる栄典の一となった。位階を授与することを「位階に叙する」または叙位(じょい)という。日本における「位階」制度は律令制に基づく政治行政制度と共に中国から継受し、独自の発展を遂げた。官吏の序列を定める制度は、603年(推古天皇11年)に冠位十二階の制度を定め、官人に対して冠を与えたのが初めとされる。この「冠位」制度はその後数度の変遷を経て、701年(大宝元年)の大宝令および718年(養老2年)の養老令により「位階」制度として整備された。律令制における位階は親王が4階(品位、ほんい)、諸王が15階、諸臣が30階ある。位階は功労に応じて昇進があり、位階に対応した官職に就くことを原則とした(官位相当制)。また原則として軍功に授けられた勲等(一等から十二等)とも連動し、あわせて位階勲等と称した。673年(天武天皇2年)以降は神道の神・神社にも位階が与えられた(→神階を参照)。後には、神社に対する勲位の授与も行われた。位階制度は、本来は能力によって位階を位置付け、その位階と能力に見合った官職に就けることで官職の世襲を妨げることを大きな目的とした。しかし、蔭位の制を設けるなど世襲制を許す条件を当初から含んでいた。そのため、平安時代の初期には人材登用制度としての位階制は形骸化して、一部の上流貴族に世襲的な官職の独占を許すに到った。また、成功(じょうごう)や年料給分(年給)などの半ば制度的な売官も盛んに行われた。9世紀に昇殿の制度ができると、朝廷の身分制度として、位階だけでなく、昇殿を認められているかが重要となった。昇殿を許された殿上人(堂上、10世紀以降はおおよそ五位以上)に対し、昇殿を許されていない者を「地下(ぢげ)」と呼んで区別した。もっとも、位階そのものは以後もある程度の効力を持って存続し、基本的な体系も変わることなく、明治維新まで保持された。明治時代の初期には新たに近代的な太政官制が敷かれ、多くの制度が再編整備された。この中で位階制は正一位から少初位まで18階に簡素化された(後に初位の上に九位を設けて20階とした)ものの、律令制での官位相当制に倣い新たに作り上げられた官職制と深く結びついて存在した。しかし1871年9月24日(明治4年8月10日)に出された明治4年太政官布告第400号により従来の官位相当制は廃止され新たに15階からなる「官等」が定められたことにより、位階制と官職制との関係は絶たれた。もっとも位階制が廃止されたわけではなく、その後も官吏をはじめとした諸人に位階は与えられ続けた。また1875年(明治8年)4月10日の詔により勲等賞牌制(勲等と功級からなる勲位制、勲章制度)が定められたことによりそれまで位階制が担っていた栄典としての役割を分有することとなった。明治時代の半ば1887年(明治20年)5月4日に公布された叙位条例(明治20年勅令第10号)において「凡ソ位ハ華族勅奏任官及国家ニ勲功アル者又ハ表彰スヘキ勲績アル者ヲ叙ス」(1条)と定められたことにより、位階は栄典としてその役割を特化された。このとき位階数はやや簡素化され、正一位から従八位までの16階とされた。位階は、この少し前の1884年(明治17年)7月7日に出された華族令(明治17年宮内省達)により定められた爵位制(華族制度)と連動するものとされた。さらに位階奉宣事務が宮内省華族局の管轄となり、位階奉宣事務取扱手続・叙位進階内規があいついで定められ明治国家の位階制は一応完成した。位階制は、「華族・勅任官・奏任官・非職の有位者・効績者のそれぞれの内部序列の基準となるとともに、すべての階層の宮廷での朝班の基準として機能し、「官位勲爵」制の官職制・勲等制・爵位制を束ねるものとして、明治国家のなかに位置付けられた」とされる。叙位条例は、1926年(大正15年)10月21日に公布された位階令(大正15年勅令第325号)により廃止された。第二次世界大戦後、国家・社会の制度が大きく変革され従来の栄典制度や官吏制度も改革された。1946年(昭和21年)5月3日の閣議決定により、生存者に対する叙位・叙勲は停止された。その後、1964年(昭和39年)に生存者叙勲が再開されたときも生存者に対する叙位は再開されなかった。故人に対する叙位は引き続き行われ、1947年(昭和22年)5月3日に施行された日本国憲法の下では内閣の助言と承認により天皇の国事行為として行われる栄典の一つとされ改正位階令(大正15年勅令第325号。昭和22年5月3日政令第4号により改正)をその法的根拠とした。ただし、天皇に叙位の決定権があるわけではない。2001年(平成13年)の栄典制度改革においても、「我が国の歴史や文化にかかわりのある日本固有の制度として価値があるとともに、現在は、国家・公共に対して功績のある人が死亡した際に、生涯の功績を称え追悼の意を表するものとして運用されていることから、存続させることが適当である」として大きな制度変更は行われなかった。位階については内閣府大臣官房人事課が所管する。位階制度は位階と官職を関連づけることにより(官位制)血縁や勢力にとらわれず適材適所を配置し、職の世襲を防ぐと共に天皇が位階を授与することで全ての権威と権力を天皇に集中し天皇を頂点とした国家体制の確立を目的とした。大宝令・養老令のうち官位について定めた官位令によれば、皇親(皇族)の親王は一品(いっぽん)から四品(しほん)までの4階、諸王は正一位から従五位下まで14階、諸臣(臣下)は正一位から少初位下(しょうそいのげ)まで30階の位階がある。正位は「しょうい」、従位は「じゅい」と読む。また一般的に三位は「さんみ」、四位は「しい」、七位は「しちい」と読む。律令制では位階によって就くことのできる官職が定まっていた(官位相当制)。また、礼服・朝服は位階に応じて色等が定められ、特定の色や素材の衣類、乗り物、所持品等は一定の位階以上にのみ許される等、制限が加えられた。また、五位以上の者には位田が支給される規定となっていた。なお、律令制における「貴族」とは五位以上の者を指した。また、全ての官人が位階を有していた訳ではなく、官位相当制のない使部・伴部・舎人などの下級官人の中には无位(無位)の官人も存在した。朝廷及び明治新政府では、故人に対して生前の功績を称え位階または官職を追贈がなされることがあった。位階を贈ることを贈位、官職を贈ることを贈官といった(例:贈正四位、贈内大臣)。律令制では、高位者の子孫を一定以上の位階を授ける蔭位(おんい)の制度が設けられた。養老律令の選叙令によれば、子孫が21歳以上になったときに叙位され、蔭位資格者は皇親・五世王の子、諸臣三位以上の子と孫、五位以上の子である。勲位・贈位も蔭位の適用を受ける。蔭位の制は中国の律令制に倣った制度だが中国の制度よりも資格者の範囲は狭く、与えられる位階は高い。位階制は、明治維新により律令法が廃された後も、太政官においては暫く続けられた。1869年8月15日(明治2年7月8日)に制定され同年9月27日(8月22日)に定められた職員令により各位階の上下がなくされ、初位の上に九位(正九位、従九位)を設けて全20階とするなど簡素化も図られた(ただし、初位に相当する官職は設けられなかった)。1871年9月24日(明治4年8月10日)には官等の導入によって、職階と連動する位階制は廃止された。1887年(明治20年)5月4日には、「叙位条例」(明治20年勅令第10号)が制定されて位階制度の再編が行われた。これにより、位階は正一位から従八位までの16階とされた。そして、叙位対象者に関しては「凡ソ位ハ華族勅奏任官及国家ニ勲功アル者又ハ表彰スヘキ功績アル者ニ叙ス」とされた(叙位条例1条)。従四位以上は勅授(宮内大臣から伝達)、正五位以下は奏授(宮内大臣が天皇に奏して叙位)とされた。また位は従四位以上は華族に準じた礼遇を享けた。従一位は公爵、正二位は侯爵、従二位は伯爵、正従三位は子爵、正従四位は男爵に準じた。1926年(大正15年)10月21日には「位階令」(大正15年勅令第325号)が制定された。これにより、勲章・褒章と並ぶ栄典制度の一つとして位階制度は維持されてきた。叙勲と異なり日本国籍を失ったときには位も失い、外国人を叙位することはない。また位階は臣民にのみ与えられ、皇族を叙位することはない(ただし、皇籍を離脱した者は叙位の対象となる)。所管は宮内省宗秩寮。位階令では従来の叙位条例から叙爵対象の順序が変更され、「国家ニ勲功アリ又ハ表彰スヘキ功績アル者」・「有爵者及爵ヲ襲クコトヲ得ヘキ相続人」・「在官者及在職者」とされ栄典制度としての側面をより強調することとなった。位階令によると正二位以下の授与形態に変更はなかったが、正従一位は特に親授(親授式で、天皇から位記を授与)とされた。第二次世界大戦後、生存者に対する叙勲と叙位は一時停止された。1952年(昭和27年)の第15回国会に提出された栄典法案には位階の規定があり、これを叙勲と併用することで「表彰の方途に潤いを持たせたく考える」(緒方竹虎内閣官房長官)としていたが、同法案は廃案となった。その後、1964年(昭和39年)に生存者に対する叙勲が再開されたときも、生存者に対する叙位は再開されなかった。死亡者に対する叙位は引き続き行われ、1947年(昭和22年)5月3日に施行された日本国憲法の下では、内閣の助言と承認により行われる天皇の国事行為である「栄典」の一つとされ、従来の位階令を法的根拠とした。現行の新たな叙位は死亡者のみをその対象とするため、故人の功績を称え、追悼する意味合いが強い。授与に当たっての選考基準は叙勲とほぼ同じだが細部で異なっており、功績種別によっても選考基準が異なる。叙勲の所管は内閣府賞勲局であるのに対して、叙位の所管は内閣府大臣官房人事課となっている。叙位の対象者は、長く公的な職にあった者(議員・公務員・消防団員・教員など)や、在職中に死亡した公務員が多い。叙位は、官報で公示される。叙位された場合、それを証する位記が交付される。位記には縦書きで次のような記載がなされる。      氏名 従四位に敘する      氏名

出典:wikipedia

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