印紙税(いんしぜい)は、印紙税法(昭和42年5月31日法律第23号)に基づき、課税物件に該当する一定の文書(課税文書)に対して課される日本の税金。課税文書は、印紙税法の別表第一に掲げられている1号から20号までの文書である。以下、課税文書につき簡記する。上記の文書に該当しないものは非課税である。また課税文書でも各号ごとに非課税要件を定めている。主なものを挙げると、なお、かつての郵便貯金に関して、17・18号に該当する文書については、印紙税法ではなく、郵便貯金法を根拠として非課税となっていた。ゆうちょ銀行に移行された通常貯金等およびゆうちょ銀行となってから新規預入となる各種貯金等は、一般の民間金融機関と同じ対応とされたため、いずれも課税文書となった(郵便貯金・簡易生命保険管理機構への移行対象となった各種貯金等についてはこの限りではない)。上述した17号文書のひとつである領収書については、5万円未満(2014年(平成26年)3月31日以前は3万円未満)の文書は印紙税非課税であるが、額面と消費税の関係については、金額について、税抜金額を記載している、あるいは消費税額が明確に明示されている場合以外は、税込金額で判断される。なお、この点は、消費税の免税業者であるかどうかには関係がない。領収書には原則として収入印紙を貼り、消印をすることで印紙税を納税しなければならないが、あらかじめ税務署に届けていれば、「印紙税申告納付につき○○税務署承認済」と領収書に表示(あらかじめフォーマットへの機械印字するケースや印紙貼付欄にスタンプを押捺するケースなどがある)し、印紙額相当分を税務署に納めれば、貼付しなくともよい。非課税となる場合については、前述のとおり営業に関しない領収書であり、主なものを列挙する。なお、クレジットカードによる決済時に発行されるカード利用控えは課税文書には該当しない。郵便貯金に関しては前述のように郵便貯金法の規定、郵便為替については郵便為替法の規定で、17号文書に相当するATM明細や郵便為替証書(民営化後は、普通為替証書として発行)および郵便小為替(民営化後は、定額小為替として発行)の控等については非課税とされていた。ゆうちょ銀行への移行により、両法の適用外となったため、以降は、これらは課税文書とされた。課税標準および税額は、同法の別表第一に掲げられている各号ごとに細かく分けられている。税額で最も安価なのは、上記8 - 16号・18号や、契約金額の記載されていない文書等の200円である。なお、契約金額を変更する契約書の場合、変更前の契約金額を証明した契約書が作成されていることが明らかな場合、契約金額を増加させる場合はその増加金額を記載金額とし、契約金額を減少させる場合は契約金額の記載のない文書として扱う。不動産の譲渡に関する契約書に2つ以上の記載金額がある場合(一度に複数の物件を譲渡する場合等)、これらの金額の合計額が不動産の譲渡に関する契約書の記載金額となる。不動産の交換契約の場合、交換対象物の双方の価格が記載されている場合は、交換差金の額にかかわらず、いずれか高い方の金額が記載金額となる。交換差金の額のみが記載されている場合は、その交換差金の額が記載金額となる。課税主体は、国である。納税義務者は、課税文書の作成者である。なお、例えば契約書のように2以上の者が共同して作成した課税文書に対する印紙税については、その2以上の者が連帯納税義務を負うこととされる。代理人が代理人名義で作成した文書の場合は、納税義務者は本人ではなく代理人となる。また、文書の作成ごとに課税されるため、例えば仮契約・本契約というように二度文書を作成すれば、それぞれに課税される。国・地方公共団体が作成する文書は非課税である。なお国・地方公共団体と私人が共同作成した文書の場合、私人が作成して国・地方公共団体が保管するものは課税されるが、国・地方公共団体が作成して私人が保管する文書は非課税である。およそ2通作成して各自1通ずつ保有する場合、国・地方公共団体側が印紙税の消印をされている方を保有する。過怠税(かたいぜい)は、印紙税法第20条に基づき、印紙税をその課税文書作成時までに納付しなかった場合に課せられる。過怠税の金額は、原則としてその納付しなかった印紙税額の3倍(最低額は1,000円)とされる。ただし、自主的にその不納付を申し出るなど一定の要件を満たせば、不納付額の1.1倍とされる。また、印紙を適切な方法で消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収される。印紙税は原則、税法上その期の費用(損金)として認められているが、過怠税は税法上、費用(損金)に算入することができない。印紙税の納税方法にはいくつかの方法がある。申告納付にする場合は管轄税務署の承認を受ける必要がある。課税文書が何らかの理由(書損じた場合等)で使用する見込みがなくなった場合や、課税文書に正しい金額を超えて収入印紙を貼ってしまった場合は、印紙税法第14条第1項・第2項、印紙税法施行令第14条第1項・第4項の規定により「印紙税過誤納[確認申請・充当請求]手続」を管轄税務署で行うことにより、印紙税の還付や充当を受けることができる。この場合、確認申請書又は充当請求書と一緒に過誤納となった事実を証明するために、その文書を提示しなければならない。税務署で確認後、1か月程度で確認申請書又は充当請求書で指定した方法で、印紙税が還付又は充当される。なお、印紙部分には確認印が押され、返却される。以下の場合に過誤納となる。印紙税の税収がいくらかを正確に把握することは困難である。なぜならば、印紙税の納税は、印紙を購入することにより行われるのではなく、原則的には印紙を文書に貼って、消印することにより行われるからで、これらの行為を逐一把握することは事実上不可能だからである。収入印紙も参照。ここでは、下記に参考として財務省の統計から、印紙の売り捌き(うりさばき)収入の推移を掲げる。
出典:wikipedia
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