放火及び失火の罪(ほうかおよびしっかのつみ)は、、108条~118条に定められる犯罪である。放火行為など、火力その他により、住居などの財産を侵害した場合に成立する。財産犯としての性格と、公共危険犯 (Gemeingefährliches Delikt) の性格をあわせもつ。本記事では日本における放火についても記述する。この章に規定される犯罪は以下のとおり。森林法第202条から第204条にかけて、森林への放火及び失火罪に刑事罰が規定されている。放火は古より重罪として処されてきた。日本における火災の原因で最も多いものは放火であり、ここ数年はほぼ毎年のようにトップに挙がっている。平成15年以降おおむね減少傾向が続いており、平成25年中の放火による出火件数は5,093件で、前年(5,370件)に比べ、277件(5.2%)減少しているものの、全火災(4万8,095件)の10.6%を占め、17年連続して出火原因の第1位となっている。これに放火の疑いを加えると8,786件(全火災の18.3%、対前年度比1.1%減)となる。
出典:wikipedia
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