マレーシア航空事件(マレーシアこうくうじけん)とは、日本における国際裁判管轄の規範を定立した最高裁判例。外国の航空会社が外国で起こした航空機墜落事故について、日本の遺族の航空会社に対する債務不履行による損害賠償請求が日本国内で認められるかが問題となった事件。1977年12月4日、ペナン島からクアラルンプールに向けて飛行していた、マレーシアに本社のある被告(マレーシア航空)の旅客機(ボーイング737-200、機体記号9M-MBD)が、パイロット2名がハイジャック犯に射殺されたためジョホール州にて墜落し、訴外Aが死亡した。原告(Aの遺族)は、債務不履行による損害賠償を求め、名古屋地方裁判所に出訴した。名古屋地方裁判所は日本に裁判管轄がないとして遺族の訴えを却下した。原告側が控訴したところ、名古屋高等裁判所はこれを認容して判決を取り消し、名古屋地裁に審理を差し戻した。これを不服とした被告側が上告したのが本事件である。最高裁第二小法廷は昭和56年10月16日判決で、次のように述べて、マレーシア航空側の上告を棄却した。
出典:wikipedia
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