日本における教育職員免許状(きょういくしょくいんめんきょじょう)とは、就学前教育・初等教育・中等教育などにかかわる教育職員に就くための資格要件とされている、教育職員免許法に基づく免許状のことである。「免状」「教免」「教状」などと略して呼ばれることがある。現代の日本においては、学校教員の職に必要な免許状のみがあり、学校教員の免許状は、教員免許状(きょういんめんきょじょう)とも呼ばれる。教員免許(きょういんめんきょ)と略称することもある。なお、以前の教育職員免許状には、校長の免許状、教育委員会の教育長の免許状、教育委員会の事務局の職員である指導主事の免許状もあった。日本において教員(校長・副校長・教頭および特別非常勤講師や、教員として扱われないこともある実習助手を除く)に就くには、国立学校・公立学校・私立学校を問わず、何らかの教員免許状(普通免許状=日本国内全域で効力を有する教諭・養護教諭・栄養教諭の免許状、特別免許状=授与された区域内で効力を有する教諭の免許状、臨時免許状=授与された都道府県内で効力を有する助教諭・養護助教諭の免許状)が必要である。国公立学校の教員になるためには、何らかの普通免許状が必要となる場合が多いが、私立学校においては、採用時に採用者(学校法人等)の申請を通じて特別免許状や臨時免許状の授与を受けられることもある。だが、国公私立を問わず、通常ほとんどの教員は普通免許状を所持している。日本では、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づいて、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第1条に定める幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校の、主幹教諭・指導教諭・教諭・助教諭・養護教諭・養護助教諭・栄養教諭・講師(講師については、特別非常勤講師を除く)の職に就いている者は、各種の免許状の授与を受けている者でなければならないとされている。ただし、教科の領域の一部に係る事項などを担任する非常勤講師については、免許状を有していなくても都道府県の教育委員会に届け出ることにより特別非常勤講師として勤務することができる。また、実習助手については、免許状を必要とされていない(ただし、有する場合は更新講習の受講義務が発生する)。一般的に教職課程のある大学で所定の教育を受けることにより、教員の免許状が取得できることがよく知られている。このようにして取得する免許状は、普通免許状という形態の免許状であり、この他にも免許状には様々な種類・形態・区分などがある。近年では1989年、1998年(特別支援教育に関する科目に関しては、別途2006年の法改正で、特殊教育に関する科目から変更)に法改正が行われており、各改正が適用後に大学に入学したものに対して、教職に関する科目の履修区分や教科に関する科目の法定単位数(一部の教科は履修区分も併せて変更)に変更が加えられている。また、2008年の施行規則改正では、教職に関する科目の一部履修区分の改廃が行われているほか、学習指導要領の改訂などに即して、教科に関する科目の科目区分が施行規則の改定で変更される場合がある(近年では、2010年の施行規則改正で、中学・高校の保健体育と高校の福祉が、2011年度入学者より、教科に関する科目区分が変更されている。それ以外の教科に関しては、2000年度以降大学入学者に適用される1998年の免許法改正時の区分のままになっている)。教育職員免許状を有する者は、教育に関する基礎的な資質を有するものとされることもある。小学校・中学校・高等学校のうち、いずれかの教諭の免許状を有する者は、同時に児童指導員や児童の遊びを指導する者(児童厚生員から名称変更)の任用資格を有する扱いとなる、など、社会福祉・児童福祉分野における教育職員免許状の活用もある。免許状の種類には、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校それぞれの校種ごとの教諭の免許状、助教諭の免許状と、校種を問わない免許状である養護教諭の免許状、栄養教諭の免許状がある。ただし、中等教育学校の教諭・助教諭の免許状はなく、中等教育学校の教員は、中学校と高等学校の教諭または助教諭双方の校種の免許状を原則として有しなければならないことになっている。また、講師の免許状は存在せず、特別非常勤講師を除いて、教諭か助教諭の免許状を有している者が務めることになっている。さらに取得方法や効力の違いにより、普通免許状(さらに専修免許状、一種免許状、二種免許状に区分)、特別免許状、臨時免許状の3種類の形態がある。ただし、幼稚園、養護教諭、栄養教諭の免許状には特別免許状はなく、栄養教諭の免許状には臨時免許状もない。なお、中学校と高等学校は普通免許状、特別免許状、臨時免許状のすべての形態で、小学校は特別免許状で、特別支援学校は自立活動等に係わる免許状で、教科や分野ごとに授与される。特別支援学校の普通免許状の場合は、5教育領域のうち、修得している教育領域をすべて包括の上で1枚で授与される形となり、領域追加の場合は、追加の事実を記載の上、元の免許状から差し替えを行う形となる(専修、一種、二種の別は、それぞれの免許状毎の枚数が発行される)。教諭、助教諭、講師という一般的な教員を務めるには、校種・職種に応じた免許状を有していなければならない。また、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭という専門的な教員を務めるには、職種に応じた免許状を有していなければならない。免許状は、次の学校種・職ごとに存在している。※特別支援学校については、一般的な学校と比べると多様な業務が求められるため、免許状においては、(一般的な)「教諭」、「自立教科教諭」、「自立活動教諭」などの区分が設けられている。ただし、学校教育法においては、自立教科教諭と自立活動教諭の職はなく、これらの2つの職は、学校教育法においては教諭の職とみなされる。※これまでの盲学校、聾学校、養護学校の各免許状を有する者は、2007年4月1日施行の改正教育職員免許法により障害種の領域を定めた特別支援学校免許状の授与を受けたものとみなされる。以上で述べた原則には、次の通り、例外が存在している。以前は、正規教員のための普通免許状と臨時教員のための臨時免許状だけが存在したが、教員免許状を有しない社会人などを教員として採用するために特別免許状が創設された。普通免許状は、日本国内の全域で効力を有する。法改正により2009年4月1日以降に授与された免許状は10年を経過する日の属する年度の末日までの有効期間がある(有効期間の無い旧免許状の扱いについては教員免許更新制を参照)。一般に教育学部などの大学の学部に設けられる教職課程、文部科学大臣が指定する教員養成機関などで必要な教育を受けることで、都道府県の教育委員会から授与される代表的な免許状である。また、文部科学省やその委嘱を受けた大学が実施する教員資格認定試験に合格するか、都道府県の教育委員会が実施する教育職員検定に合格することでも授与を受けることができる。普通免許状は、授与を受ける者の学歴などに応じて、専修免許状、一種免許状、二種免許状の3つに区分されている(1990年頃に「種」となるまでは「級」であった)。栄養教諭一種免許状や栄養教諭二種免許状の取得には、栄養士免許証または管理栄養士免許証が必要である。栄養教諭専修免許状の取得には、管理栄養士免許証が必要である。栄養士免許証または管理栄養士免許証を所持していない者が、栄養教諭の普通免許状のみを単独で取得することはできない。管理職になるためには、昭和時代まで授与されていた一級免許状相当の免許状を有し5年以上教育に関する職に就くか、教員免許状の種類・有無に関わらず10年以上教育に関する職に就くことが必要とされる(詳細は後述)。特別免許状は、各都道府県内のみで効力を有し、有効期間は10年である(経過日の属する年度の末日)。担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有し、社会的信望等を持つ社会人経験者等で、雇用者(採用する学校法人等)の推薦を受けた者に対し、教育職員検定を行い合格すると授与される(免許法第5条4項)。臨時免許状は、各都道府県内のみで効力を有し、原則として3年間の有効期間が設けられている免許状である。ただし暫定処置として、条件的に都道府県の教育委員会規則で、その有効期間が6年間とされることもある。臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限って実施される都道府県の教育委員会の教育職員検定に合格すると授与される(施行規則「5条第6項」) 。特例特別免許状は、(特例)特別免許状授与事業を実施する構造改革特別区域の各市町村内のみで効力を有し、有効期間は10年である(経過日の属する年度の末日)。この免許状の授与の対象となるのは、学校設置会社(株式会社)が当該学校の教員に雇用しようとする場合、学校設置非営利法人(特定非営利活動法人)が当該学校の教員に雇用しようとする場合、市町村がその給料または報酬等を自己負担して当該市町村の教育委員会が教員に任命しようとする場合である。担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する社会的信望等を持つ社会人経験者等が、市町村(〔特例〕特別免許状授与事業を実施する構造改革特別区域の各市町村)の教育委員会が実施する教育職員検定に合格すると、市町村の教育委員会から授与される(構造改革特別区域法 第19条)。中学校と高等学校の免許状、小学校の特別免許状、特別支援学校の自立活動等に係わる免許状は、教科や分野毎に授与される。特別支援学校の免許状は、児童・生徒の障害に応じた5つの教育領域のうち、取得している領域を1枚の免許で授与される(このため、新教育領域追加の際は、追加申請の際に従来所有する免許状の原本の提出が求められ、領域追加後の免許状に差し替えの形で発行される。よって、領域追加申請は授与申請とはならず、有効期限のある既存免許状の有効期間延長や期限のない免許状保有者の更新講習期限の延長の理由として申請することなどはできない。これは、旧養護学校・盲学校・聾学校の免許状を保有しているものであっても、同様に扱われる)。免許状番号は、授与する各都道府県毎に設定され、平成2年度以降の免許状番号については概ね次のような法則となる。校種の略号は次の通りかつて授与されていた、特殊教育諸学校免許状の略号は次の通り区分の略号については次の通り大学などの教員養成機関で普通免許状に必要な単位を取得するために、教職課程が設置される。「教職に関する科目」、「教科に関する科目」、「養護に関する科目」、「栄養に係わる教育に関する科目」、「特別支援教育に関する科目」、「大学が加える教職に関する科目に準ずる科目」が開講され、授与を受ける免許状によって履修する科目が異なる。"詳しくは教職課程を参照のこと。"免許状の授与申請は、授与権者としての事務を取り扱っている都道府県の教育委員会(教育庁)へ行う。普通免許状については、原則として全国どの都道府県教育委員会に申請しても授与されることとなっている(一部の教育委員会では、地元在住者の受付を行うような公告や説明をしている場合もあるが法的な根拠は無い)。具体的な申請書の様式については教育委員会規則などにより定められているので、あらかじめ申請したい各都道府県の教育庁から取り寄せる必要がある(ホームページからダウンロードできる教育委員会もある。#外部リンクを参照)。例えば免許法「別表第一」による普通免許状の授与申請では、などを揃え提出する。通常は書面のみの手続きである。申請手数料については、申請先の地域の自治体が発行する収入証紙(国の収入印紙ではないので注意)を申請書(秋田県のように、証紙専用の台紙が、申請書とは別途添付されるケースでは、申請書本体ではなく、そちらに貼付)に貼ることで納付するのが普通である(収入証紙を廃止した東京都と広島県については例外)。なお、遠隔地からの申請などの理由により、収入証紙が入手できない場合は、無記名の定額小為替・普通為替証書などで代用(道府県により若干指定が異なる)し、収入証紙の台紙には、記名だけを行って貼付等は行わない状態で提出、ということを可能としている道府県もある(すべての道府県ではない)。ほか、例えば免許法「別表第四」による、教育職員検定を利用した普通免許状(既存の免許状と同一校種で他教科の免許状を申請)の授与申請では、なお、特別支援学校教諭の免許状をすでに授与されているものが、施行規則5条2第3項の規定により、「新教育領域の追加」の申請を行う場合は、教育職員検定の利用の有無を問わず、「授与申請」とはならない。また、従来の免許状と差替えの形をとるほか、このケースでの免許状の有効期限の延長はなされない。また、このケースでは、既存の免許状の授与権者に対してでなければ申請はできない。なお、領域追加については、上記の通り、教育職員検定によるものとよらないものとが存在するが、前者は放送大学の単位や現職教員向け講習受講により追加できるものであり(複数の機関での単位流用が可能)、後者は課程認定大学にて必要科目の単位をそろえて修得することにより行う。特定の単位取得の後に免許状を取得した場合、同時に発生する資格教育職員免許状、一定の職務への従事により発生する資格。現在の教員免許状制度を定めている法令は、戦後の学制改革に合わせて作られた。代表的な法律は、「教育職員免許法」であり、「教育職員免許法施行法」とともに、1949年(昭和24年)に制定された。また、1997年(平成9年)には、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」が制定されて、1998年4月以降に大学に入学した者が義務教育学校の普通免許状を取得する際に、介護等の体験が必要とされることになった。"詳しくは教育職員免許法を参照のこと。"従業者の能力向上・自己啓発のため資格取得が奨励され、資格の取得に対して資格手当が支給されることもあるが、「教育職員の免許状」(現在は「教員の免許状」のみが存在)については、資格手当が支給されない場合が多い。同じ教育関係職であっても、大学の教員、図書館の司書、博物館の学芸員、公民館の主事なども資格手当が支給されない場合がほとんどである。日本においては、家庭教育、学校教育(それに類する専修学校における教育、各種学校における教育を含む)、学校教育以外の教育施設(省庁大学校(公共職業能力開発施設、文教研修施設を除く)、農業者研修教育施設など)、国・地方公共団体・一般社団法人・一般財団法人等による社会教育(図書館、博物館、公民館などにおける教育)、雇用者・自己による職業教育(企業内教育)などが分化しており、「教員の免許状」は、一定の学校種を対象とした教育に対する免許状であり、原則として免許状で定められた学校種において効力を有する。雇用者が「評価を落とす事項とする」方針をとっている場合は、教育の免許状の授与をめざす、あるいは授与されていることが「教員をめざそうとしている(した)」という印象を与えることがある。説明を求められた際は、教員志望でなければ、そのことを説明する必要が生じることがある。特に教育学部の諸課程など、教員免許状の普通免許状に必要なすべての単位を修得しなければ大学を卒業できない教育課程となっている場合は、このような説明は必須となる。雇用者が「評価を上げる事項とする」方針をとっている場合は、人物面の評価としてプラスの評価をする場合がある。学習塾・予備校業界では、学習塾・予備校講師のうち免許状を有している者の割合は、一般的には33%程度、学習塾によっては10%を下回るなど、免許状を持っていない者のほうが多い。学習塾の場合は、講師に学生のアルバイトを充てることも多く、学生がすでに「教員の免許状」を有しているのはまれである。2006年7月11日、中央教育審議会は小坂憲次文部科学大臣(当時)に教員免許更新制の答申を提出した。これを受けて2007年6月に教育職員免許法が改正され、2009年4月より教育職員免許状の有効期限は10年とされることになった。新免許法の施行によって、2009年4月1日以降に授与される普通免許状の有効期間は、「所要資格」を得た日から10年後の年度末と定められた(免許法第9条第4項)。所要資格とは、免許状を授与される資格の要件を満たしていることである。例えば、教職課程を修了した場合(学位も取得)、所要資格を得たことになり、その時点から有効期間が起算される(授与日から起算されるのではない)。したがって、所要資格を得た後に免許状の申請をしないままでいると、期間満了日までの日数が少なくなるので十分注意する必要がある。ただし、従前の免許状を有する者が2009年4月1日以降に別の免許状を授与された場合は、この規定によらず、従前の免許状の確認期限に准じたものが適用される。したがって、単位の修得完了時期は問われない。なお、新免許状の有効期限の延長に相当する確認期限の延長は、講習受講義務者のみに限定されるため、事実上、現場から離れているものが新たに免許状を授与されたとしても、確認期限が先送りされることはない。以下の条件に該当すれば、都道府県の実施する職業訓練指導員試験の合格者と同等以上の能力を有する者として、免許申請できる。明治の始めには師範学校の卒業証書が教員免許状の役割を果たしたこともあったが、後に教員(代用教員を除く)の資格は教員免許状によることとなった。なお、教育職員免許法施行前の免許状は、法制度上も「教育職員免許状」ではなく、「教員免許状」である。教員免許状は、師範学校などの教員養成機関の卒業者または教員検定に合格した者に与えられた。教員免許状を有する者で禁錮以上の刑に処せられ、その他体面を汚辱する所為のあるときは文部大臣または府県知事は教員免許状を褫奪しなければならなかった。教員検定には、試験検定と無試験検定があった。小学校教員の検定は小学校令施行規則に規定され、この他の学校教員のそれは通常は教員免許令によって、高等学校高等科教員は高等学校教員規程によって、いずれも学力、性行、身体について検定された。その効力は通常、終身かつ日本全国に有効であった。小学校教員の免許状は府県知事が授与するが、その検定のために各府県に小学校教員検定委員会が設けられた。受験資格は、年齢は制限が無く、身体は強健かつ不具廃疾でなければよかった。試験はおおむね毎年1回は各府県で行なわれ、各府県の広報によって公示されていた。中等学校以上の教員検定は国の統制によって文部大臣の指揮の下に各科について行なわれ(中等教員検定試験(文検)、高等学校教員検定試験(高検)、実業学校教員検定試験(実検))、詳細は官報で公示された。幼保一元化の流れを受け、認定こども園の教員資格として、幼稚園教諭免許状と保育士資格の双方を有する状態にする動きがあり、2014年度から5年間、一方の免許状ないしは資格があり、3年間(かつ、実働4320時間)の勤務経験がある者については、特例講座で単位を修得することで、幼稚園教諭免許状の授与申請資格(学歴などにより、一種・二種と別れる)ないしは、保育士試験の全科目受験免除により保育士資格を得られる施策を行っている。これにより、認定こども園の教員は、幼稚園教諭免許状と保育士資格の双方を要求する動きがあることも影響している。幼稚園教諭免許状と保育士資格の双方を有することで得られる資格自体は2014年時点ではないが、保育教諭などの名称で資格ないしは免許状を出すことも検討されている。
出典:wikipedia
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