責任主義(せきにんしゅぎ)とは、行為者に対する責任非難ができない場合には刑罰を科すべきではないとする原則をいう。この原則は、罪刑法定主義と並ぶ近代刑法の重大な原則の一つである。この原則の理論的根拠は一般に、近代刑法にあって、刑罰は復讐ではなく、社会一般に対する警告(一般予防論)と当該犯罪者の再犯の防止を主たる目的とするところ(特別予防論)、責任非難が出来ない場合に処罰することは、この双方の点から無意味である点にあるとされる。この原則により、結果が生ずればたとえそれがきわめて偶然的に発生した場合であってもそれだけで刑罰を科すような結果責任や、一部の者の行為についてその者の所属する団体の構成員全員に刑罰を科すという団体非難が禁止される。原則として責任が認められる行為について、その有責性を否定する事由のことを責任阻却事由という。責任阻却事由がある場合、刑罰法規の構成要件に該当していても犯罪とはならない。犯罪の成立は否定されないが、責任が低減している場合に、刑罰の減免が認められることがある。
出典:wikipedia
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