外国国章損壊罪(がいこくこくしょうそんかいざい)とは、外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他国章を損壊し、除去し、または汚損することによって成立する犯罪()。外国国章損壊罪は国家的法益に対する罪のうち国交に関する罪に分類される。外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊・除去・汚損する罪であり、法定刑は2年以下の懲役または20万円以下の罰金である(1項)。なお、本罪は外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない(2項)。本罪を含む国交に関する罪の保護法益については、各類型の定めている目的や外国政府の請求を訴訟条件としていることなどの観点から国際法上の義務ないし国際法秩序により保護されるべき外国の利益であるとする説と、本罪の表題が「国交に関する罪」であることなどの観点から我が国の対外的地位ないし外交作用であるとする説が対立する。外国国章損壊罪の客体は外国の国旗その他の国章である。国章は国家の権威を表象する物件を意味する。客体の範囲については、大使館など公的に掲揚されている場合に限定する説、国際競技場など公共の場所に私人によって掲揚されている場合も含む説が対立する。本罪の行為は外国の国旗その他の国章の損壊・除去・汚損である。判例によれば「損壊」とは「たとえば、国旗を引き裂くとか、切り刻むなどのように、国章自体を破壊または毀損する方法によって、外国の威信・尊厳を象徴する効用を滅失または減少させることをいう」(大阪高判昭和38年11月27日高刑集16巻8号708頁)。判例によれば「除去」とは「国章自体に損壊を生じさせることなく、場所的移転、遮蔽などによって国章が現に所在する場所において果たしているその威信・尊厳を象徴する効用を滅失または減少させること」をいう(最決昭和40年4月16日刑集19巻3巻143頁)。ただし、遮蔽については、「損壊」にあたるとみるべきとの説や類推解釈であり許されないとみる説もある。判例によれば「汚損」とは「人に嫌悪の情を抱かせる物を国章自体に付着または付置させて、国章としての効用を滅失または減少させることをいう」(大阪高判昭和38年11月27日高刑集16巻8号708頁)。本罪は外国に対して侮辱を加える目的で行われることを要する目的犯である(刑法92条1項)。本罪は外国政府の請求がなければ公訴を提起できない(刑法92条2項)。3項を参照。客体が他人の所有物である場合には器物損壊罪との関係が問題となり、法条競合説もあるが、多数説は観念的競合説をとる。
出典:wikipedia
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