電気通信事業(でんきつうしんじぎょう)は、電気通信事業法第2条に規定する電気通信役務を行う事業のことである。2011年(平成23年)6月30日以降の電気通信事業法第2条の定義各号を掲げる。2004年(平成16年)4月1日より、第一種・第二種という区分が廃止され、許可制を廃止して登録・届出制となった。また、一定規模を超える伝送交換設備については伝送交換主任技術者資格者証・線路設備については線路主任技術者資格者証を保有するものの中から電気通信主任技術者を選任し、工事・維持・運用の監督を行わせなければならない。特定の地域の同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合が大きい「指定電気通信設備」に指定された設備は、他の電気通信事業者への開放が義務付けられる(いわゆる「ドミナント規制」)。具体的には相互接続時の技術的条件やアクセスチャージ等を定めた接続約款を作成し、総務大臣の認可を得なければならない。指定電気通信設備には固定電話に関する第一種と携帯電話に関する第二種があり、開放義務が課せられる割合は、総務省令電気通信事業法施行規則に規定され、2012年(平成24年)6月19日以降、第一種が50%、第二種が10%。電気通信事業法改正前までは、伝送路設備を保有する第一種電気通信事業、保有しない第二種電気通信事業の区分があった。
出典:wikipedia
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