会計検査院(かいけいけんさいん、、略称:BAJ)は、日本の国家機関の一つである。国や国の出資する政府関係機関の決算、独立行政法人等の会計、国が補助金等の財政援助を与えている地方公共団体の会計などの検査を行い、会計検査院法第29条の規定に基づく決算検査報告を作成することを主要な任務としている。作成された決算検査報告は内閣に送付され、内閣は送付された決算検査報告を国会に提出することとなっている。会計検査院は「行政機関」ではあるが、内閣に対し独立の地位を有する(日本国憲法第90条第2項、会計検査院法第1条)。また「行政機関」であるということは立法・司法のいずれにも属しないということであり、結果として国会・内閣・裁判所の三権のいずれからも独立している。さらに会計検査院の検査権限は内閣及びその所轄下にある各機関のみならず、国会(衆・参議院)・最高裁判所をも含むすべての国家機関に対して当然に及ぶなど、一般の行政機関とは際立って異なる性格を有している。また、その改廃には憲法上の問題が生じる点も他の行政機関と異なる。一方で、会計検査院は財務省の一部局であるとしばしば誤解されるなど、最も国民に理解されていない日本の国家機関の1つであると指摘される。大日本帝国憲法の下では、行政機関の組織および職権は勅令で定められていた。だが、当時にあっても会計検査院については勅令ではなく法律で組織および職権を定めることとしていた。大日本帝国憲法第72条第2項により、官制大権(大日本帝国憲法第10条)の例外とされていた。1880年3月5日、太政官の下に設置されて120年以上の歴史を有する。太政官達18号によって大蔵省の一部局である検査局を廃止して、太政官に直属する地位をもつ会計検査院を設置した。太政官達18号を以下に引用する。当時の参議兼大蔵卿・大隈重信は、検査局が大蔵省の下にあるままでは財政の監査が十分にできないとして会計検査院の創立を太政官に建議した。大隈の建議を以下に引用する。1889年、大日本帝国憲法の下で会計検査院法が制定された。会計検査院法第1条にて天皇直隷の機関であり、国務大臣の命令を受けない「特立ノ地位」が規定された。会計検査院は統帥権を主張する軍部を批判できる希有な機関だった。意志決定機関である検査官会議と事務総局で組織され、検査官会議を構成する3人の検査官は国会の同意を経て、内閣が任命し天皇が認証する(認証官)。会計検査院長は、検査官のうちから互選した者を内閣が任命する。検査官3人で構成。検査官は両議院の同意を得て内閣が任命する。また、検査官は認証官とされその任免は天皇から認証される。検査官の1人は会計検査院長となる。設置は以下の法規に基づいている。元々は、大日本帝國憲法第七十二條に「國家ノ歳出歳入ノ決算ハ會計檢査院之ヲ檢査確定シ政府ハ其ノ檢査報告ト倶ニ之ヲ帝國議會ニ提出スヘシ」と明記され設置された。現行は、日本国憲法第90条に「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。」と明記され、設置されている。また、内閣に対し独立の地位を有する(会計検査院法1条)。旧庁舎は文部省庁舎横にあったが、現在は東京都千代田区の霞が関にある霞が関コモンゲート東館(中央合同庁舎第7号館)に入居している。会計検査院による検査では、質的・費用的な重要性の概念が乏しいため、数千億円の過大支出も、数百万円の政策効果の乏しい支出も、同様に扱われて、検査資源が投入されており、検査方針が国民視点から乖離し、また、事務コストの増大が検査現場に過度な負担をかけているとの批判がある。2011年には、内閣府に設置された行政刷新会議公共サービス改革分科会において、こうした問題点が民間委員から指摘されたが、会計検査院は、検査対象である機関が会計検査院の検査に意見することは慎重であるべきだとして、批判を封じ込めたといわれており、憲法上に規定された独立性により、会計検査院自身に対しては、政府機関としてのチェックアンドバランス機能が働きづらい状況となっている。
出典:wikipedia
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