ロックアウト()とは、締め出(し・す)・閉塞・閉鎖(する)・排除(する)などを表す英単語である。転じて、設備や施設、敷地の立ち入りを制限し、本来それを利用して何等かの利益を得ようとする相手に対して譲歩なり撤回なりといった、要求を飲ませる交渉手段を指してこのように呼ぶ。一例を挙げると作業所閉鎖、工場閉鎖、店舗閉鎖、就労拒否など。即ち、ストライキとは逆の手法である。労働争議発生時に経営者(使用者)側が、事務所、工場、店舗などの作業所を一時的に閉鎖(封鎖)して労働者の就業を拒み、賃金を支払わないことで労働者が起こしたストライキなどの争議行為に対抗する。労働者側の自主管理運営を阻止するために行なわれる。ロックアウトにおいては、就業を拒んだ使用者が、賃金支払義務を免除されるかどうかが大きな争点となる。日本の最高裁判所は、使用者の争議行為としてロックアウト権の存在を認め、正当な範囲内であれば賃金支払義務の免除を認める立場をとっているが、正当性の判断は厳格で、容易には認めていない。また、特定独立行政法人等労働関係法第17条第2項及び地方公営企業等労働関係法第11条により、特定独立行政法人、国有林野事業を行う国営企業、地方公営企業、特定地方独立行政法人はロックアウトをすることができない。1960年代後半の学生運動において、学生達が主張を通すために大学を占拠し、机やイス等を用いたバリケードを築いて抵抗運動を展開し機動隊が導入される事態になったため、全共闘などの組織に所属しない一般学生の安全を考慮し、大学側が対抗処置として行ったもの。大学は授業を放棄し、正門などの出入口を有穿鉄線などで封鎖(ロックアウト)した。1968年12月21日、上智大学で「本日から6カ月間、臨時休業とする」と掲示して大学を閉鎖したことが、この大学紛争収束のモデルとなっている。リハーサルや録音のためのスタジオを、1時間あたりの料金を支払う時間制で使用する場合、その前後に他者のスタジオ利用を入れず余裕をもって行えることを指す業界用語。スタジオの1日利用権。スタジオの営業時間により12〜14時間の利用が可能になる。主にプロ用のスタジオでは、時間制の設定はなくロックアウト制のみを採用している。ロックアウトが可能なスタジオを2日以上使う場合は、最終日以外は機材等をそのままスタジオ内に設置できる。逆にロックアウトができない場合は、翌日再び使う予定があっても片付けて、翌日再設置する必要がある。
出典:wikipedia
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