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虚偽表示

虚偽表示(きょぎひょうじ)とは、意思表示を行う者(表意者)が相手方と通謀してなした虚偽の意思表示のこと。通謀虚偽表示ともいう。民法上、通謀虚偽表示とは「相手方と通じてした虚偽の意思表示」をいい()、心裡留保や錯誤とともに意思の不存在(意思の欠缺)の一種とされる。心裡留保との違いは相手方との通謀がある点である。民法94条の典型的な適用事例は、自己所有の不動産に対する強制執行を逃れるために登記名義を他人へ移す場合(仮装売買)である。なお、相手方との通謀の上になされる民法第94条の虚偽表示を「通謀虚偽表示」と呼ぶのに対し、表意者単独でなされる民法第93条の心裡留保を「単独虚偽表示」と呼ぶことがある。虚偽表示の要件として、外観として虚偽の意思表示がなされること及び相手方との通謀があることが必要である。ただし、相手方のある単独行為や相手方のない単独行為にも94条は類推適用される(他の共有者と通謀した共有持分権の放棄につき最判昭42・6・22民集21巻6号1479頁)。なお、当事者の経済的目的と行為の法律的性質に食い違いがあることは虚偽表示ではない。当初、判例は譲渡担保を虚偽表示として無効としていたが間もなくして有効と判示するようになった。虚偽表示(通謀虚偽表示)に法律効果を認めるべき理由はなく無効である(1項)。先述のように虚偽表示は原則として無効であるが(1項)、この意思表示の無効は善意の第三者に対して対抗できない(94条2項)。なお、この意味は表意者側から第三者に対して無効を主張できないという意味であるから、第三者側から表意者に対して無効を主張することはできる。判例によれば、民法94条2項の「第三者」とは「虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至つた者」をいうとしている(通説・判例。大判大5・11・17民録22輯2089頁(原文「第三者トハ其法律行為ノ当事者及ヒ其一般承継人以外ノ者ニシテ其法律行為ハ虚偽無効ナリトノ確定的信念ヲ有セスシテ之ニ付テ法律上ノ利害関係ヲ成立セシメタル者」)、最判昭42・6・29判時491号52頁、最判昭45・7・24民集24巻7号1116頁ほか)。虚偽表示を撤回するためには虚偽の外観・外形を完全に取り除いてしまう必要がある(通説)。積極的に相手方と通謀し虚偽表示に関わったケースだけでなく、登記の回収を怠るなど消極的に虚偽の表示が残るに任せたケースにおいても、権利の外観を信じた第三者の保護を図る必要ありとして、94条2項が類推適用される。類推適用とされるのは、相手方との通謀という要素が欠けているという点で、94条が直接に想定しているケースではないからである。不動産取引において、登記に公信力を持たせない日本の民法制度では特に重要な理論である。94条2項類推適用の場合、学説では外観の作出の帰責性の観点から善意・無過失等の要件につき類型化されている。なお、判例は、類推適用のケースにおいて、の趣旨を考慮するという理論構成で無過失という主観的要件を導き出したことがある。

出典:wikipedia

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