文官令(ぶんかんれい)とは、文官の試験及び任免、給与、服務を定めた満州国の法令。文官を「特任官(親任官)」「簡任官(勅任官)」「薦任官(奏任官)」「委任官(判任官)」の官等に分けた。「応能主義」を掲げ、原則として文官考試に合格した者が任用されたが、広く人材を求める意味から自由任用制も併用された。
出典:wikipedia
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