高速自動車国道(こうそくじどうしゃこくどう)とは、「自動車の高速交通の用に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有する」(高速自動車国道法(「法」)第4条)国道のことである。自動車専用道路であるとともに高速道路であり、高規格幹線道路のA路線とも言われる。高速自動車国道は計画および整備中の路線を含め、全国に43路線、延長1万1520kmある。高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路や本州四国連絡道路および、都市高速道路などは、高速自動車国道の中には含まれない。一般道路等とは異なり次の要件を満たすこととなっている。2008年(平成20年)度末時点供用中の高速自動車国道は、ほとんどが有料道路として供用されており、かつ無料開放された例はない(新直轄区間、一般国道へ降格された区間を除く)。高速自動車国道には沿道に商店などを建てることができず、また、路肩に自動車を停めることができないことから、休憩施設として概ね50kmおきにサービスエリア(SA)、15kmおきにパーキングエリア(PA)が設けられる。路線は、のうちから高速自動車国道の路線を指定する政令で指定される(法第4条)。路線が指定された場合、一義的には国土交通大臣が整備計画を定め、建設、その他の管理まで行うものとされている。しかしながら、料金を徴収してでも道路の整備を促進する趣旨で、別途道路整備特別措置法が1956年(昭和31年)に制定され、国土交通大臣は日本道路公団に高速自動車国道の新設または改築を行わせ(施行命令)、料金を徴収させることができるものとされた(同法第2条の2)。これを受けて、公団は路線名および工事の区間、工事方法、工事予算、工事の着手および完成の予定年月日を「工事実施計画」として提出する(同第2条の3)。2005年(平成17年)10月1日施行の道路関係4公団の民営化に伴う法改正により、東日本・中日本・西日本各高速道路会社が日本高速道路保有・債務返済機構との協定に基づき国土交通大臣の許可を受けて、高速自動車国道を含む高速道路を新設し、または改築して、料金を徴収することができるものと改められた(同第3条)。高速自動車国道は、自動車の高速交通の用に供する趣旨から、連結できる施設は以下のものに限られている。これらの連結には国土交通大臣の連結許可を要する。連結位置および連結予定施設は前述の整備計画の必要事項とされており、かつては連結施設を追加的に新設する場合にも原則としてあらためて整備計画を経る必要があったが、現在は簡素化されている。また、法施行令では、本線車道に直接出入りすることができる施設につき連結位置に関する基準が示されており、本線車道の接続部分が他の施設のそれから本線車道に沿って2km以上離れていることとされている。公団民営化による新規着工鈍化が必至ななか、地方負担による新たな形の手法が模索され、2003年(平成15年)12月25日に開催された第1回国土開発幹線自動車道建設会議(国幹会議)において、民営化後の新会社による道路整備を補完する手法として、地方にも費用負担させる「新たな直轄事業」が導入された。この場合、建設費償還が不要なため無料となる。これが新直轄方式である。この方式を採用して建設が行われる区間を新直轄区間という。この第1回国幹会議では、整備計画まで決定している区間のうち27区間699kmが新直轄方式に変更されることが決まった。これを受け、2003年(平成15年)5月12日に改正高速自動車国道法等が施行。国がその4分の3以上で政令で定める割合を、残りを都道府県や政令指定都市が費用負担するものと改正された。実際には、都道府県等の負担分については地方交付税措置の重点配分(県の負担分の9割を地方債で充当し、その元利償還金について地方交付税措置を行う)や高速道路の後進地域に対する補助等によりある程度まで抑えられる見通しとなっている。なお、新直轄方式の「新」とは従来の直轄事業である高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路(国と県の建設費負担は2対1)に対するものである。国内第1号の新直轄方式は、北海道横断自動車道釧路線である。当初この路線は、従来方式での建設で計画されていたが、近隣市町が応分の費用を積極的に負担し完成を急ぐ必要があるという自発的な住民運動によって積極的に新直轄方式に変更した。2007年(平成19年)9月には日本海沿岸東北自動車道の本荘-岩城が新直轄方式としては初めて開通した。営業中の路線には、以下の道路名がある。高速道路としては連続していても、高速自動車国道ではない区間(高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路=A'路線)は除いてある。なお、起終点は、ここでは営業路線の案内上の「下り線」「上り線」の方向に準拠して記述する。現在、営業路線名として用いられている路線名の数は63路線となっている。それぞれの路線に対応する高速自動車国道の路線を指定する政令における路線名も併記している。また、国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)=B路線や、地域高規格道路として営業している路線の中でも、一部が法的には高速自動車国道に指定されている部分が数か所あるため、これらについても合わせて記述している。整備計画の変更により一般国道から高速自動車国道へ昇格された区間が存在する。また、逆に高速自動車国道から一般国道へ降格された区間として唯一、一般国道116号新潟西バイパスの新潟西IC-黒埼IC(旧北陸自動車道新潟料金所-新潟黒埼IC)が存在する。料金の額については以下のようになっている。高速自動車国道の料金は、原則として走行距離に応じて支払う対距離制となっている。また、利用1回ごとにターミナルチャージを支払う。可変額部分固定額部分(ターミナルチャージ)料金は、以上の合計に消費税および地方消費税を加え(1.08を乗じ)、4捨5入して10円単位とする。沖縄自動車道は、本土の高速道路と比べて、35%割引の料金体系が用いられている(2014年(平成26年)4月1日現在)。出口料金所を設けると渋滞が予想される路線(主に都市部)では均一制料金を採用している。料金は、平均旅行距離をもとに上記の方法で算出されている。このため、短距離利用の場合は対距離制より割高に、全区間の走行など長距離利用の場合は割安になる。東日本・中日本・西日本各高速道路会社とも、2006年(平成18年)4月1日から2060年6月1日。これにはNEXCO各社および本州四国連絡高速道路株式会社の管理する全国路線網の一般有料道路も含まれる。道路交通法施行令に基づいて、法定速度として最高速度および最低速度が定められている。125cc以下の二輪車である小型自動二輪車(第二種原動機付自転車)、原動機付自転車(第一種原動機付自転車)及び50cc以下の普通自動車(ミニカー)は、高速自動車国道の通行可能車両の規定は道路交通法ではなく道路運送車両法をもとに定められ、これらの車種は同法施行規則第1条で「原動機付自転車」とされ、自動車の範疇から外れるため通行することができない。また、小型特殊自動車では法律および車両の仕様上、最低速度で運転することができないため通行できない。法定最高速度は車種などによって異なり、次のように定められている。なお、暫定2車線などの区間や天候によっては50 - 80km/hで速度規制されることがある。法定最低速度は車種にかかわらず50km/hとしている。ただし、それ以下に速度規制されている場合はそれを順守する。法定最低速度は本線車道のみに適用され、加速車線、減速車線、登坂車線、路側帯、路肩においては適用されない。「高速自動車国道の本線車道のうち対面通行でない区間」とそれ以外の道路(具体的には高速自動車国道の本線車道のうち対面通行の区間(暫定2車線区間等)や登坂車線・自動車専用道路・一般道路)とでは、最高速度や最低速度に関する規制が異なる(詳細は各項目を参照)。高速自動車国道や自動車専用道路のうち高規格幹線道路のものなど最高速度が80-100km/hとなっている道路については、自然現象や故障車・事故・渋滞等の発生などにより必要に応じて臨時に速度規制が行われている。そのため、最高速度の標識には表示幕方式や電光方式といった可変式のものが採用されている。通行止め規制やチェーン規制・事故等や渋滞・混雑の発生に関する道路交通情報としては、高速自動車国道のほぼ全区間と一部の自動車専用道路・都市高速道路については日本道路交通情報センターにより道路情報のリアルタイム提供がなされている。高速自動車国道および自動車専用道路の入口・出口(主にインターチェンジ)には自動車専用 (325) の道路標識が設置されており、補助標識で高速自動車国道と自動車専用道路のどちらに該当するかが記載されている。しかし通行している高速道路がどちらであるかの区別は、東名・名神・新東名・新名神の例外を除き「自動車道」という道路名でなければ高速自動車国道ではないことや道路の車線数・線形などの常識的な情報以外には走行途中に判断できるような情報がない。一般の利用者には最低速度を示す標識や「ここから有料道路」の標識などで判断できるほか、地図上でも線の太さや色で描き分けられているケースが多いが運転上その区別を必要とすることは無い。かつてはETC時間帯割引の適用可否に関係していた。
出典:wikipedia
LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。