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酒税法

酒税法(しゅぜいほう、昭和28年2月28日法律第6号)とは、酒税の賦課徴収・酒類の製造及び販売業免許等を定めた法律。1940年に制定された旧酒税法(昭和15年法律第35号)を全部改正する形で制定された。アルコール分1度(容量パーセント濃度で1パーセント)以上の飲料が「酒類」として定義される。度数90度以上で産業用に使用するアルコールについてはアルコール事業法で扱われる。かつては日本古来の焼酎を大衆酒と位置付けて低税率とする一方、ウイスキー、ブランデー等の洋酒は高級酒とされて高税率であった。これについて、洋酒生産国から『非関税障壁である』との批判を受けて、2008年(平成20年)に税率が改正され、2016年現在では、焼酎とウイスキー、ブランデー、スピリッツはアルコール度数37°以上の場合、等しい税額を賦課されている。また、かつては日本酒は品質により、特級・一級・二級の区分がなされ、高等級の酒ほど高税率を賦課されていた。日本酒級別制度は生産者の申請によるものであり、審査を経なければ二級酒として扱われた。そのため、特級や一級に相当する品質の酒について、敢えて審査を申請せず、二級酒として販売する業者が増加した。そんな現状に、日本消費者連盟は、1982年(昭和57年)に、著書『ほんものの酒を!』ISBN 978-4380820038 で「日本酒級別制度は国家権力による不当表示、詐欺の強要である」と、その実態を告発した。この指摘に、当時の大蔵省は沈黙絶句し、日本酒等級制度は1992年(平成4年)をもって正式に廃止されたが、大半の消費者は何が起こったかわからない状態だった。船瀬俊介は、この事態の本質を伝えなかったマスメディアの責任である、と指摘している。2016年現在では、日本酒に一律の税率が賦課されるようになっている。2015年(平成27年)現在では、ビールに対する高税率を回避するために開発された、発泡酒や「第三のビール」の税率が引き上げられる傾向にある。日本において酒類製造免許がない状態でのアルコール分を1%以上含む酒類の製造は、酒税法により原則禁止されている。これに違反し、製造した者は酒税法第54条により10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる。かつては家庭においてリキュールを作る事さえ不可能な厳格な法律であったが一部については規制緩和が行われた。1961年、当時の石橋内閣の下で広報参与を務めていた読売新聞出身の石田穣が、日本経済新聞紙上に梅酒に関連した随筆を寄稿した事から酒税法を巡る騒動が発生する。石田の随筆の内容は当時の酒税法に違反する内容であった為である。それまでも一般家庭では梅酒やリキュールなどの自家製造は広く行われていたが、結局この失言騒動めいた経緯が決め手となり、翌1962年に正式に法改正が行われ、家庭で梅酒などリキュールを作る事が可能となった。ただし漬け込むアルコールの度数は20度以上とするなど条件は厳しく、著しく例外規定的なものであった。一例として、2007年6月14日、テレビ番組『きょうの料理』(日本放送協会)の「特集★わが家に伝わる漬け物・保存食~梅酒~」にて梅酒のつくり方を放送したが、そのレシピに従い個人が梅酒をつくると違法となることがわかり、後日、謝罪放送がされるという事態が発生した。既存の小売業者を保護し酒税の安定した賦課徴収を図るために、新規参入者に対しては酒税法に基づく厳格な制限が課されていた。しかし、1998年3月に閣議決定された規制緩和推進3カ年計画に基づき、2001年1月に距離基準(既存の販売場から一定距離を保つ)が廃止され、2003年9月には人口基準(一定人口ごとに販売免許を付与)が廃止された。これにより酒類の販売が事実上「自由化」されたといわれているが、販売に当たり免許が必要であることに変わりない。なお、酒類販売の「自由化」と同時に既存業者を保護することを目的とした議員立法(酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法)が制定され、かえって規制が強化された地域(特別調整区域)が存在するようになった。同法は2年間の時限立法であったため2005年8月に失効しているが、失効前の改正によって規制強化は2006年8月末日まで存続した。酒税法上、いわゆる酒造免許がない者が梅酒やサングリアなどの混成酒を造る場合、アルコール度数20度以上のお酒を使用することが酒税法により定められている。その為、通常レシピのサングリアはワインが20度もアルコール度数がないため酒税法違反となる(サングリアはレシピ等が出回っているが、酒税法違反がほとんどである。日本酒サングリアも日本酒が20度以上あるものが少ないため違反となっているケースが多い)。また、店舗で提供する場合は税務署への届け出と20度以上の蒸留酒を用いることが酒税法により定められている。サングリアを提供するお店をリンクして紹介するサイトがあるが注意が必要である(ワインは蒸留酒ではないし、アルコール度数も15度以下のため、店舗での提供は事実上不可能となる)。どうしても作りたい場合は酒税法43条10項の「消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない」より、飲む直前に混ぜることになる。法律改正により2006年5月より分類・品目が変更され、一部の定義なども変更されている。なお参考として改正前の分類と定義を記す。

出典:wikipedia

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