都道府県労働委員会(とどうふけんろうどういいんかい)は、都道府県に置かれる行政委員会であり、職務は、労働組合法等の法令に基づき労働組合の資格の立証を受け及び証明を行い、並びに不当労働行為に関し調査し、審問し及び命令を発し、労働争議の斡旋、調停及び仲裁を行い、その他労働関係に関する事務を執行する(地方自治法第202条の2第3項)ことである。2004年12月31日までの旧総称は「地方労働委員会」であり、個別には「東京都地方労働委員会」などと呼称したが、法改正により2005年1月1日以降は総称「都道府県労働委員会」、個別名称「東京都労働委員会」のように改められた。地方自治法により設置され、詳細については労働組合法に規定されている。権限のついては、労働組合法のほか、労働関係調整法に規定されている。
出典:wikipedia
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