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不当労働行為

不当労働行為(ふとうろうどうこうい)とは、使用者が行う労働者の団結権を侵害する行為であり、労働組合法において禁止されている。以下の使用者の行為が、不当労働行為とされる(労働組合法第7条)。ここでいう「使用者」とは、労働契約上の使用者と原則として一致するが、労働契約上の使用者でない場合であっても、不当労働行為禁止の規定は、憲法第28条に由来し、労働者の団結権、団体交渉権を保障するための規定であるから、これに違反する法律行為は当然に無効となる(最判昭43.4.9)。使用者が不当労働行為に及んだ場合、不当労働行為に利害関係を持つ労働者又は労働組合は、不当労働行為が行われた場所の都道府県を管轄する都道府県労働委員会に対して、不当労働行為の救済申立てをすることができる。申立期間は不当労働行為の日から1年間である(労働組合法第27条)。団体交渉拒否の場合は、あっせんの申請も可能である(労働関係調整法第12条)。申立てを受けた労働委員会は、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。労働委員会は、事件が命令を発するのに熟したときは、事実の認定をし、この認定に基づいて、申立人の請求に係る救済の全部または一部を認容し、又は申立てを棄却する命令を発しなければならない(労働組合法第27条の12)。使用者が当該命令等の交付の日から30日以内に取消の訴えを提起しないときは、当該命令等は確定し、交付の日から効力を生ずる(労働組合法第27条の13、第27条の19)。労働委員会による不当労働行為の救済は、不当労働行為を排除し、申立人をして不当労働行為がなかったと同じ事実上の状態を回復させることを目的とするものであって、申立人に対して私法上の損害の救済を与えることや、使用者に対し懲罰を科すことを目的をするものではない(最判昭37.9.18)。労働委員会は、審査の途中において、いつでも当事者に和解を勧めることができる(労働組合法第27条の14)。実際には労働委員会は、和解で解決できないかどうかを検討し、その見込みがあれば和解を試みる(和解中心主義)。そして6~7割の事件は和解によって解決されている。また民事訴訟とは異なり労働委員会には救済命令の内容を定めるにあたってある程度の裁量権を有している。ただし和解の場合、改めて判決を得ない限り強制執行は行えない。使用者は、都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは、15日以内に中央労働委員会に再審査の申立てをすることができる。ただし、この申立ては、救済命令等の効力を停止しない(労働組合法第27条の15)。使用者が再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から30日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。使用者は再審査の申立てをしたときは、その申立てに対する中央労働委員会の救済命令等に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる(労働組合法第27条の19)。労働委員会が不当労働行為に対してポスト・ノーティス命令を発した場合、これは不当労働行為と認定されたことを関係者に周知徹底させ、同種行為の再発を抑制しようとする趣旨のものであり、「深く陳謝する」等の文言は、同種行為を繰り返さない旨の約束文言を強調するにすぎないものであるから、会社に対し陳謝の意思表明を要求することは命令の本旨とするところではなく、これをもって憲法第19条に違反するとはいえない(最判平2.3.6)。

出典:wikipedia

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